企業再生が必要な経営者様は企業再生相談所へ
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消費マインドの低下、原材料不足、原発事故による実害・風評被害・・・。

もう、あまり書き連ねたくないくらい聞いている言葉ですが、実際に震災関連の倒産に加えて、不況型の倒産数が減る気配はありません。

まだ、倒産に至らないが「倒産予備軍」も相当数あり、現状の「中小企業金融円滑化法」や「景気対応緊急保証制度」などの支援策で延命している状態です。

ただでさえ、売上が減少傾向にあるこの時期に、売掛金の貸倒れ等が発生すれば、資金繰り難に陥ってしまう企業が多く発生してしまう心配があります。

日頃、ご相談を受ける企業様でも、資金が苦しいといいながら、与信管理・入金管理をしっかりと行わず、未入金額が1000万円もあるのに、引き続き商品を卸しているなんて言うことが起きています。

経営者としては、売上が減少している今、取引があるところには継続していきたいという気持ちはわかりますが、未入金先に新たに商品を仕入れて、販売し、その売上分を回収できないというのでは、本末転倒です。

是非、この機会に自社の与信管理・入金管理を見直し、経理や営業担当に任せるのではなく、社長として方針を出して頂きたいと思います。

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金融円滑化法(モラトリアム法)が施行され、1年を過ぎたこの時期、東京商工リサーチより発表された群馬の2011年1月倒産件数で見えてくるものがあります。

倒産件数としては、19件(負債総額1000万円以上)で、前年同月比6件の増加となったようです。2ヶ月連続で前年同月比で倒産件数が増えているようです。

一昨年末の金融円滑化法により、非常に厳しい状況にあった企業は、一時的に助かりました。しかしそういった企業が円滑化法により1年間再建に努めた結果、結局は行き詰まり、倒産をするケースが相次ぐ可能性があると東京商工リサーチは語っています

そのような危険性は、新聞やその他メディアで盛んに語られていたので、大きな驚きはありませんが、いよいよ「そうなるだろう」という予測から「そうなった」という結果が現れてきました。

また、円滑化法施行当初は、本当に厳しい企業が飛びついただけで、厳しいけれども円滑化法が実際どのように運用されるのかを様子見していた危険先予備軍の企業は3~4月にかけて円滑化法を多く活用したという事実があります。

それを考えると6月~8月に更に倒産件数が増えるのではないかと考えられます。

ただし、不況産業と言われる建設業等でもV字回復を果たした企業様が当社のクライアントでいらっしゃいます。回復する企業のポイントは「業界の、その会社の常識を疑い、改善できる」、そして「その改善を社長が先頭に立って先導できる」の2つのポイントにかかっています。

私どもは、そのような経営者様を本気で応援する体制を整えておりますので、お困りの社長様は弊社無料相談をご活用ください。

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金融円滑化法の1年延期が決定しました

日本の中小企業の倒産件数に大きな影響を与えるこの「BIGな法案」。上手く活用するかしないかで企業の命運が変わってきます。

既に円滑化法を活用している企業様、活用するべきか検討している企業様それぞれいらっしゃるとは思います。

既に活用している企業様は、銀行に提出を義務付けられている「経営改善計画書」の作成期限(申し出から1年以内)を迎えようとしているのではないでしょうか?

その作成方法や改善施策について無料相談会を開催します。

また、これから円滑化法の活用を検討している企業様には、不安な点や活用すべきかすべきでないか?、どうやって金融機関に話をすればいいのか?等々の無料相談会を開催します

ご相談希望の方はこちらの お問合せ もしくは電話(027-347-0993)にてご連絡ください。

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金融円滑化法(モラトリアム法)の1年延長が決まりました。

政府は、中小企業の経営環境は依然として厳しいと判断したようです。

モラトリアム法の世間一般的なイメージは「苦しんでいる中小企業の資金繰りを支援し、経営状況を回復するための法律」いわゆる中小企業のための法律であると思われています。実際に倒産も前年に比べ減っていて一定の効果があったと思います。

現状を見ると返済猶予をお願いした企業のほとんどが認められており、銀行関係者からは「経営者のモラルハザードの懸念がある」などと言われています。

しかし、実情はちょっと違うように感じます。ご相談に来る中小企業の経営者は、「銀行への返済をストップする=もう融資はしてもらえない」と考え、モラトリアム法を使うかどうか悩んで二の足を踏んでいる方が多くいらっしゃいます。

しかし、実際にこの法律は、銀行の運営に大きく影響する貸出先の格付け方法を見直すことにより、中小企業の経営者ではなく、「銀行のモラルハザード」を引き起こしてしまっています。

どういうことかというと例えば、格付けで「破綻懸念先」となっている企業への貸付金額の70%は貸倒引当金としなければならないため、その分銀行の利益を圧迫します。

でも、この法案では、本当ならば「破綻懸念先」にあたるような企業をより上位のリスクの少ない融資先と見なせるため、引当金を積み増さなくても良くなります。

このような「からくり」があるため、銀行にも十分メリットがある法律であった為、銀行が積極的にモラトリアム法への応募をさせているということが考えられます。

もし、このモラトリアム法が解除され、破綻リスクに見合ったランクに再評価し、それ相応の引当金を積むとなったら、地方の金融機関では、破綻に追い込まれるところも出てくるでしょう。

モラトリアム法は、この猶予期間に中小企業が経営改善を行うように叫ばれていますが、銀行も同じくこの法律があるうちに経営改善をしなければならないのです。

中小企業だけではなく、銀行の状況を考えたら、恐ろしい!ということもあり表向きは、中小企業のために延期をしたような発表ですが、銀行のため、はたまた政府・国のために延期をしたということが実情ではないでしょうか?

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11月30日の日経新聞に金融円滑化法の1年延長という記事がありました。

中小企業の経営状況が改善したとは言えない状況を見て延長を決定するとのことです。

一方、金融機関に課していた中小企業からの要請にどのくらい応じたのかという件数報告の義務を軽減し、その代わりに条件変更をした企業の経営改善がどのくらい進んでいるのかといった報告を重視した報告を義務づけるかどうかを検討しているようです。

実際に、弊社に相談に来た経営者様でこの法案を活用し、条件変更ができたことで安心してしまい、残念ながら経営改善の取組みが遅れている企業様が少なからずいらっしゃいます。そういった延命だけをしている企業は助けないというになりつつあるということです。

それは、正しいことですし、是非このタイミングで改善に取組んでいただければと思います。

「銀行から改善の報告を求められた」という動機は不純でその流れは歓迎したいと思います。

是非そのような社長様は、弊社の「年末 無制限一本勝負 無料相談会」をご活用ください。

金融円滑化法の行方

Filed under: 企業再生ブログ - タグ: , , @ 2010 年 10 月 19 日 3:36 PM
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来年の3月までの時限立法である中小企業金融円滑化法について、金融庁等は、延長を視野に入れている等の発言もあり、どのようになるか気にしている方も多いのではないかと思います。

正直、私の考えは、延長すべきではないと思っています。

確かに、この法案のお陰で倒産を免れた中小企業は多く、実際の今年の倒産件数は、前年に比べ減っています。そのことは意味があったと思いますが、現状そのような厳しい経営のほとんどの企業は今回の時限立法期間に返済猶予の依頼を金融機関に行っており、いたずらに期間の延長をおこなっても、来年度以降はあまりこの法律の意味をなさないと考えています。

それよりは、今、返済猶予を行っている企業の業績を改善するような支援策を講じることのほうが意味があると思います。

ただ、私達中小企業が出来ることは、金融円滑化法が延長されようが予定通りに終了されようが、会社の経営状況を改善するために動き出すということです。

もう直ぐ、返済猶予を依頼して1年を経過する企業様がいらっしゃると思います。

今の段階で、自分の会社が利益を出しやすい体質になっているか?(一般管理費の削減と限界利益率の改善)

顧客接触ルートが増えているか?時代のニーズにあった商品ラインアップが増えているか?

従業員の危機意識が高まり、全社一丸となって活動ができているか?

等、企業の体質改善が進んでいるのか?を検討してみてください。

弊社は、恒例となりました年末の一斉無料相談会(時間制限なしの相談会)を開催します。これから返済猶予を考えている。返済猶予をお願いしたが今のままでは再生は果たせない、サービサーとの交渉など再生に関わる相談を受けます。

是非、ご活用ください。

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群馬の県内7信用金庫と5信用組合の2010年3月決算が出揃いました。そのうち5信金、3信組が利益を確保した模様です。

景気の回復局面に入ったことにより、有価証券の減損処理や貸倒損失などの費用が減少したことが大きく寄与しているとのことです。

以上の情報のように本当に群馬ひいては日本の景気は回復局面に入ったのでしょうか?

実際の日本経済は尚、流動的であり、貸倒損失の減少や倒産数の減少は、金融円滑化法の影響が大きく影響しているということは周知の事実です。

それと同じで、企業としても自社の経営状況や業績回復の理由をしっかりと把握することが必要です。
リスケジュールの協力を金融機関から頂き、その猶予期間を使って改善が進んだ場合、例えば新たな営業ルートとしてネット販売を開始し、運よくヒット商品を排出し、業績も大きく変わったなどの状況があったとします。
しかし、その状況は何時まで続くのでしょうか?

以前、神田昌典さんの著書の中で、「導入期から成熟期にいたるまでの時間と成熟期から衰退期までの時間は比例する」という文を見て納得したことがあります。

つまり、一気に売れるもの、ブームになるものは人気が引けるのもあっという間ということです。たまごっちは典型ですよね。

そんな状況の中で金融機関から、一時的に業績が回復したから返済条件を元に戻して欲しいという要望を受け、何も考えずにOKしてしまう企業様が非常に多いです。確かに爆発的に売れて、キャッシュフローが大幅にプラスになり、今後その商品の在庫を抱えていないという状況であれば、返済額について金融機関と相談し、適正な額に見直すということもあろうかと思います。ただ、そんな状況を1年間で作ることはかなり困難です。

会社の本当の業績回復とは、先程の例をとれば、

①ヒット商品で開拓した新しい顧客をDB化して

②その顧客にリピート販売できる仕組みを作る

③その商品の口コミ等を利用して更なる顧客開拓が出来る仕組みを作る

④ヒット商品に頼らない顧客ニーズにあった商品の開発・提案

⑤複数(最低3つ)の主力商品の育成

以上のような状況を作れなければ、ブームや商品の飽きにより、業績回復は一過性のものに終わってしまい、再度、リスケジュールの依頼をしなければならないということになりかねません。

実際、一時の業績回復に浮かれ、その人気が沈静化してしまい、業績が再度悪化するという事例をこの目で見ているだけに、是非、ご注意を頂き、世の中の情報が本当なのか? 自社の状況は贔屓目なしで根本(体質)の改善になっているのかを見極めたうえで、返済条件の交渉を金融機関と行って頂きたいと思います。

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昨年12月に施行された金融円滑化法ですが、5月18日共同通信から今年の3月末までの返済条件緩和の申請件数が発表されました。

大手4銀行(三菱東京UFJ、三井住友、みずほ、りそな)が、返済猶予に応じた件数は中小企業向け融資で4万件、住宅ローンで5千件を超えたようです。

この金融円滑化法は、金融機関に対し、返済期間の延長など返済条件の緩和に積極的に応じるよう求めているもので、実際に銀行が変更を断った等の件数は、中小企業向けで約2%の1094件、住宅ローンが約3%の267件であったそうです。

以上のように実際は、殆どの企業が返済猶予のお願いをすれば、応じていただけているようであり、実際に企業の倒産件数も非常に少なく抑えられているようです。

ただし、このブログでも再三に渡り、指摘をしていますが本業自体の黒字が達成できないと結局は、単なる延命措置に終わってしまいます。

1年での劇的なV字回復は、非常に難しい現状にあるので1年目は、縮小策も含めての利益が出やすい体質とするリストラや原価率の改善を中心に、従業員と危機意識を共有する期間。

2年目は、体質改善により、利益が出しやすい組織となっていることから、今後伸びる業界への営業アプローチや営業ルートを複数持つための営業戦略。そして、今の改善の雰囲気を社内に定着させる企業文化を作ることが中心になってくると思います。

このようなことを2年で実行すると思うと、一刻の猶予もありません。返済の猶予は受けられても時間の猶予はないのです。

しかし、実際は金融機関から返済猶予等の協力を得られると安心してしまい、心が緩んでしまう経営者の方も少なからずおります。そうならないためにも計画後の予実管理を徹底する体制を構築して頂ければと思います。

そんなことを強く感じて開催を決定した弊社セミナーを是非ご活用ください。

詳細はこちら!!

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3月23日に三井住友VISAカードよりキャッシングについても返済猶予の受付を開始するというニュースリリースが発表されました。

詳細はこちら

本来、クレジット会社は、中小企業金融円滑化法いわゆるモラトリアム法案の対象外であり、銀行のように金融庁からの圧力もありませんでした。

しかし、亀井大臣の「中小企業向け貸付や住宅ローンの貸付を行っているものの、本法の対象金融機関とはなっていない政府関係金融機関等、生命保険会社、損害保険会社、貸金業者におかれても、現下の中小企業や住宅ローンの借り手の方々をめぐる厳しい環境に鑑み、本法の趣旨を踏まえた対応をして頂くことを期待しています」という発言を受けて、「キャッシングリボ」についても返済猶予を行うと発表しました。

実際、資金繰りに困っている経営者や個人事業主は、個人でクレジット会社から借入れ、その資金を運転資金に使用している方も多くいらっしゃり、そういった実情を考えると朗報であると思います。

他のクレジット会社がどのような動きをとるのか?は非常に興味のあるところですが、本来は、「キャッシングリボ」の資金に手をつける前に対策を講じることです。その点を忘れずにクレジット会社に対するリスケジュールを検討してください。

※ただし、金利は通常の借入よりも高い点にご注意ください。

金融円滑化法のその後

Filed under: 企業再生ブログ - タグ: , , @ 2010 年 2 月 16 日 11:40 AM
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昨年の12月に金融円滑化法が施行されて、2ヶ月半が過ぎました。

このブログを読んでいただいている経営者様の中には、この法案を活用し、リスケジュールをおこなって資金繰りの改善に取組まれた方もいらっしゃると思います。

さて、そのリスケジュール後の活動はどうでしょうか?

資金ショートの原因を追究し、経営改善にバリバリお取組み頂いているのではないかと思います。

まさか、資金問題に一段落ついたとほっとしているなんてことはないですよね?

以前も申し上げましたが、リスケジュール後の本業の改善がないと単なる延命措置となるだけで結局は残念な結果になってしまうことが多くなってしまうと思います。

法案が施行されて2ヶ月半という時期でもあるので再確認を含めて今週のブログとさせて頂きました。

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