企業再生が必要な経営者様は企業再生相談所へ

群馬の県内7信用金庫と5信用組合の2010年3月決算が出揃いました。そのうち5信金、3信組が利益を確保した模様です。

景気の回復局面に入ったことにより、有価証券の減損処理や貸倒損失などの費用が減少したことが大きく寄与しているとのことです。

以上の情報のように本当に群馬ひいては日本の景気は回復局面に入ったのでしょうか?

実際の日本経済は尚、流動的であり、貸倒損失の減少や倒産数の減少は、金融円滑化法の影響が大きく影響しているということは周知の事実です。

それと同じで、企業としても自社の経営状況や業績回復の理由をしっかりと把握することが必要です。
リスケジュールの協力を金融機関から頂き、その猶予期間を使って改善が進んだ場合、例えば新たな営業ルートとしてネット販売を開始し、運よくヒット商品を排出し、業績も大きく変わったなどの状況があったとします。
しかし、その状況は何時まで続くのでしょうか?

以前、神田昌典さんの著書の中で、「導入期から成熟期にいたるまでの時間と成熟期から衰退期までの時間は比例する」という文を見て納得したことがあります。

つまり、一気に売れるもの、ブームになるものは人気が引けるのもあっという間ということです。たまごっちは典型ですよね。

そんな状況の中で金融機関から、一時的に業績が回復したから返済条件を元に戻して欲しいという要望を受け、何も考えずにOKしてしまう企業様が非常に多いです。確かに爆発的に売れて、キャッシュフローが大幅にプラスになり、今後その商品の在庫を抱えていないという状況であれば、返済額について金融機関と相談し、適正な額に見直すということもあろうかと思います。ただ、そんな状況を1年間で作ることはかなり困難です。

会社の本当の業績回復とは、先程の例をとれば、

①ヒット商品で開拓した新しい顧客をDB化して

②その顧客にリピート販売できる仕組みを作る

③その商品の口コミ等を利用して更なる顧客開拓が出来る仕組みを作る

④ヒット商品に頼らない顧客ニーズにあった商品の開発・提案

⑤複数(最低3つ)の主力商品の育成

以上のような状況を作れなければ、ブームや商品の飽きにより、業績回復は一過性のものに終わってしまい、再度、リスケジュールの依頼をしなければならないということになりかねません。

実際、一時の業績回復に浮かれ、その人気が沈静化してしまい、業績が再度悪化するという事例をこの目で見ているだけに、是非、ご注意を頂き、世の中の情報が本当なのか? 自社の状況は贔屓目なしで根本(体質)の改善になっているのかを見極めたうえで、返済条件の交渉を金融機関と行って頂きたいと思います。

昨年12月に施行された金融円滑化法ですが、5月18日共同通信から今年の3月末までの返済条件緩和の申請件数が発表されました。

大手4銀行(三菱東京UFJ、三井住友、みずほ、りそな)が、返済猶予に応じた件数は中小企業向け融資で4万件、住宅ローンで5千件を超えたようです。

この金融円滑化法は、金融機関に対し、返済期間の延長など返済条件の緩和に積極的に応じるよう求めているもので、実際に銀行が変更を断った等の件数は、中小企業向けで約2%の1094件、住宅ローンが約3%の267件であったそうです。

以上のように実際は、殆どの企業が返済猶予のお願いをすれば、応じていただけているようであり、実際に企業の倒産件数も非常に少なく抑えられているようです。

ただし、このブログでも再三に渡り、指摘をしていますが本業自体の黒字が達成できないと結局は、単なる延命措置に終わってしまいます。

1年での劇的なV字回復は、非常に難しい現状にあるので1年目は、縮小策も含めての利益が出やすい体質とするリストラや原価率の改善を中心に、従業員と危機意識を共有する期間。

2年目は、体質改善により、利益が出しやすい組織となっていることから、今後伸びる業界への営業アプローチや営業ルートを複数持つための営業戦略。そして、今の改善の雰囲気を社内に定着させる企業文化を作ることが中心になってくると思います。

このようなことを2年で実行すると思うと、一刻の猶予もありません。返済の猶予は受けられても時間の猶予はないのです。

しかし、実際は金融機関から返済猶予等の協力を得られると安心してしまい、心が緩んでしまう経営者の方も少なからずおります。そうならないためにも計画後の予実管理を徹底する体制を構築して頂ければと思います。

そんなことを強く感じて開催を決定した弊社セミナーを是非ご活用ください。

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3月23日に三井住友VISAカードよりキャッシングについても返済猶予の受付を開始するというニュースリリースが発表されました。

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本来、クレジット会社は、中小企業金融円滑化法いわゆるモラトリアム法案の対象外であり、銀行のように金融庁からの圧力もありませんでした。

しかし、亀井大臣の「中小企業向け貸付や住宅ローンの貸付を行っているものの、本法の対象金融機関とはなっていない政府関係金融機関等、生命保険会社、損害保険会社、貸金業者におかれても、現下の中小企業や住宅ローンの借り手の方々をめぐる厳しい環境に鑑み、本法の趣旨を踏まえた対応をして頂くことを期待しています」という発言を受けて、「キャッシングリボ」についても返済猶予を行うと発表しました。

実際、資金繰りに困っている経営者や個人事業主は、個人でクレジット会社から借入れ、その資金を運転資金に使用している方も多くいらっしゃり、そういった実情を考えると朗報であると思います。

他のクレジット会社がどのような動きをとるのか?は非常に興味のあるところですが、本来は、「キャッシングリボ」の資金に手をつける前に対策を講じることです。その点を忘れずにクレジット会社に対するリスケジュールを検討してください。

※ただし、金利は通常の借入よりも高い点にご注意ください。

金融円滑化法のその後

カテゴリー: 企業再生ブログ - タグ: , , @ 2010 年 2 月 16 日 11:40 AM

昨年の12月に金融円滑化法が施行されて、2ヶ月半が過ぎました。

このブログを読んでいただいている経営者様の中には、この法案を活用し、リスケジュールをおこなって資金繰りの改善に取組まれた方もいらっしゃると思います。

さて、そのリスケジュール後の活動はどうでしょうか?

資金ショートの原因を追究し、経営改善にバリバリお取組み頂いているのではないかと思います。

まさか、資金問題に一段落ついたとほっとしているなんてことはないですよね?

以前も申し上げましたが、リスケジュール後の本業の改善がないと単なる延命措置となるだけで結局は残念な結果になってしまうことが多くなってしまうと思います。

法案が施行されて2ヶ月半という時期でもあるので再確認を含めて今週のブログとさせて頂きました。

前回、前々回と中小企業金融円滑化法・いわゆるモラトリアム法案についてブログを書きましたが、今回はそのモラトリアム法案を補完する制度「条件変更対応保証制度」について書きたいと思います。

こちらは中小企業庁の制度で、資金繰りに苦しむ中小企業がモラトリアム法案を活用して借入元金返済を止める・もしくは減額してもらうとか、金利を減免してもらう等の条件変更(リスケジュール)を借入先の金融機関にお願いにいった場合、金融機関からそのお願いを断られた場合に活用できる制度です。

ではなぜ、そもそも金融機関は中小企業からの条件変更のお願いを断ったのでしょうか?

それは、返済を一時猶予して欲しいとお願いする企業は、本業が厳しく資金繰りも厳しい企業が殆どです。よって、猶予していた期間中やその後に倒産等により貸したお金が回収できなくなるリスクが高いということであり、そういった先には少しでも返済を進めておきたいという金融機関の気持ちが働くからです。

ただし、一時の返済を猶予することで会社が回復し、将来の見通しが立つ企業があることも確かであり、そういった先には金融機関も返済猶予等の協力は惜しまないのですが、そう思えない企業には、言葉は悪いですが「いつ倒産してもおかしくない」ので少しでも回収できるうちに回収したいと思うのです。

ただ、中小企業の味方である保証協会の保証付融資であれば、万が一企業は返済できなくなっても金融機関は保証協会から貸付金額の8割~10割は変わりに返してもらえるので(代位弁済といいます)保証協会付融資については比較的返済条件の変更を行ってもリスクは少なく金融機関ものみやすくなります。

今回の「条件変更対応保証制度」とは、金融機関が条件変更を受けるかどうかを検討する上で貸し付けている融資が保証付融資ではなく、プロパー融資である場合に先程のリスクを考え、今のままでは条件変更に応じられない、ただし今のプロパー融資も新たに保証協会が保証をつけてくれるのであれば条件変更に応じても良いとなった場合に活用します。

ここで引っかかってくるのは「条件変更対応保証制度」の利用条件に出てくる「原則として公的金融(日本公庫、商工中金、信用保証協会)を現在利用していない中小企業となっている点です。

日本の中小企業は、金融機関が自らのリスクを軽減するため「保証付融資」を好んで利用させようとします。金融機関サイドからすればリスクをとらずに利益(利息)をもらえるため、当然保証付融資を活用してリスクの高い中小企業には貸付たいのです。

こういう実態を捉えると日本の中小企業で尚且つ資金繰りに苦しんでいる企業は、ほぼ例外なく信用保証協会を利用しているということになり、この度の「条件変更対応保証制度」は利用対象外となってしまいます。

それでは、意味がないと思いながら「原則として」が気になったので直接、中小企業庁の金融課に電話で問い合わせてみました。

結論としては、信用保証協会等公的金融を利用していても借入高に締める公的金融利用額の割合が少なければこの制度を活用できるとのことでした。ただし、その割合は明確な基準がなく、その都度案件ごとに貸し付けている銀行と保証協会で話し合いで決めるというような答えが返ってきました。

なんとも制度を利用する側からすれば、曖昧であり不安が残る感じでしたが公的金融を利用していてもこの制度が利用できる可能性がありますのでご興味がある方はお問合せしてみてください。

ただし、この制度を利用しても保証協会が保証してくれる割合は、借入金額の4割であり、金融機関の負担は6割ですので今までの保証率より大分少ないため、この制度を活用しても金融機関はいい顔をしない可能性もありますが・・・

やはり、本当は金融機関が「この会社が再生する可能性が高い」と感じていただける計画書を作成していくことが中小企業にとっては一番であると思います。

当社ではそのような「経営改善計画」の作成に関わる無料相談も1月20日まで開催していますのでお気軽にご相談頂き、来年を是非とも良い年にして頂きたいと願っています。

相談申し込みはこちら

前回もご報告いたしましたが、金融円滑化法案が可決されました。

経営者の方の多くは、この制度のどのように活用すればよいのか。自社ははたして活用できるのか?その後の銀行との影響はどうなるのかとお考えの方が多いのではないでしょうか?

こうしたお悩みに対して我々も無料相談窓口を持って対応しております。

いまや資金繰りのお悩みは多くの企業者が共通に抱える課題だと思います。

こうした制度をよく理解して、メリットや起こりうる不安面を知った上で、対処できる環境下になっています。

そのために経営改善計画書などの必要書類もあります。こういったものはどういったことを書けばよいのか。手続きは、どんなふうに進めていったらよいのかという手順などなどポイントがわかることで活用可能性もぐ~んと大きくなります。もちろんこれを活用した場合の影響はどんなことがあるのかも知りたいポイントではないでしょうか。

こうした国を挙げた支援策があり、メリットデメリットを知って、活用できる環境でありますが、あくまで一時の対応であることもお忘れなく。

当社では無料相談会も実施しています。ぜひご活用ください。

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電話相談ホットライン 027-347-0993 株式会社高崎総合コンサルタンツ

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