1月28日 経済産業省より業況の回復が遅れている対象48業種で今年3月に終了と見られていた景気対策緊急保証制度が今年9月末まで延長すると発表しました。
緊急保証制度とは、本来信用保証協会から借り入れる場合、保証協会は80%の保証のみとなるところ、100%保証をします!という制度です。よって銀行等金融機関は、万が一の貸倒れが起きてもノーリスクなため、中小企業に融資を実行し易い環境となるというものです。
中小企業の経営者からすると確かにないよりはあったほうがよい制度ですが、だからといって再建が進まない企業の資金需要(赤字の補填等)に銀行としては貸せないことに変わりありません。
それよりは、経営改善を進め、社内に資金が残る状況を少しでも早く作っていくための努力が必要です。国の中小企業支援策でだんだんとぬるま湯になれ、最後は茹で上がってしまうなんている「カエル」が多くならないように、今こそ私達の出番だと感じています。
お気軽に当社の無料相談をご活用ください。申し込みはこちら
日本振興銀行が破綻したことによって、我々中小企業にはどのような影響があるのか?世の中ではペイオフの話題で持ちきりですが、会社経営者にとっては、事業にどのような影響があるのか、そちらも気になるところだと思います。
今まで、日本振興銀行は、他の銀行があまりやっていない動産担保(商品担保)融資を実行し、資金繰りを安定させる役割の一助となっていた側面もあり、今後の動向に注目されます。
しかし、今後日本振興銀行の業務を引き受ける銀行が、より積極的に融資を実行するとは、今の状況からでは考えにくいと思います。
また、債務者として、日本振興銀行から融資を受けている会社もその返済をしっかりと継続していれば、一括返済を求められるような心配はありません。今後も返済を継続して頂いても結構です。それが無効になることはありませんので。
ただし、短期での借入を行っている先は、注意が必要です。短期の借入は、基本的に一旦返済して、即同額の借入を行ういわゆる「まわし」をしている会社がほとんどだと思いますが、その同額の折り返し融資が実行されるかは、現時点では不明です。
期日に返済できない場合、どうしたら良いのか?をまずは、日本振興銀行に直接相談してみてください。今のところ、返済できない⇒即法的措置ということは、ないと思いますが・・・。
もう一つ、今現在、日本振興銀行に融資の依頼をされているものについては、原則、白紙撤回されてしまうとお考えください。日本振興銀行としては、破綻により預金保険機構の管理下におかれ、預金保険機構が日本振興銀行の資産の管理を行うことになってしまうからです。
以上のようにまだ不確定要素があるので、新しく融資を受けようと考えていた経営者の皆様は、他の金融機関等へ融資の依頼を行い、不確定なものを当てにしない対策が必要です。
また、この機会に資金繰りが厳しく、融資を受けることが困難な企業は、借入ではなくリスケジュールを視野にいれ、来年3月のまでの金融円滑化法等の活用をご検討ください。
本業が属する業界自体が、不況業種であり、第二創業と捉えて新規事業を行いたい。またはもう1本収益の柱を作りたいなどの要望を抱える企業様は多いようです。
既に今年、同様のセミナーを2回開催しておりますが非常に好評を得ております「公的融資・補助金 活用講座」を暑い夏に開催します。
そういった事業構想があっても、資金がなければ構想は実現致しません。実現の為に有利に公的融資・補助金を活用してみませんか?
有利な公的融資・補助金を受ける企業として絶対に知らなければならない内容をこの講座で伝授いたします。
『公的融資・補助金 活用講座』
日時:7月22日(木) 14:00~16:00
会場:合同会計 研修会場(高崎市矢中町617-1)地図はこちら
費用:お一人様2,000円(別日程にて無料個別相談も予定しております)
※ただし、リスケジュール実行企業は、融資の実行可能性は非常に厳しくなるためその点を踏まえて、ご参加の決定を頂ければと存じます。
少人数私募債という言葉をお聞きになったことがあるでしょうか。
外部からの資金調達については、金融機関からの借入が一般的ですが、会社が直接、個人や法人からお金を貸してもらう方法があります。
この資金調達方法が、この少人数私募債なのです。
細かな手続きはここでは省略いたしますが、社債といっても社債管理会社を必要とせず、行政への届け出もいらないので、出資者を募れば容易に発行できます。
但し全く見ず知らずの方が全く知らない会社にお金を出してくれないでしょうから、出資者は親しい知人や取引先、社員、社長や役員の親戚といったところになるでしょう。
このメリットは、
1.元本の返済が償還時まで不要(通常2~5年で設定)
2.社債利息を任意で設定し、社債を購入してくれる人にとっては銀行利息より、有利な金融商品となる。(つまり利息は銀行金利より高めに設定します)
3.取締役の決議だけで発行できる
4.通常の借入金と異なり、担保が不要
等々です。
とにかく経営者にとっては何よりも元金の支払が必要ないところが資金繰り安定のメリットといえます。
発行条件は、1)社債購入は49人までとすることや、2)購入者に機関投資家や証券会社など金融のプロがいないこと、3)社債発行総額は1億円以下とすることなどがありますのでご注意ください。
活用のポイントは、とにかく購入者を募ることが重要なのですが、将来の見通しを、購入していただきたい方に充分説明をし、理解を得ること、また、経営者の自身の信頼が必要ということになると思います。
つまりは実現性のある経営計画を示すことが重要と考えます。
但し、償還日には、まとめて返済しなければならないことをくれぐれもお忘れなく。
詳細については、身近な専門家に相談し、資金調達手法の一つとしてご活用ください
