まずは、この度の東日本大震災にてお亡くなりになった方々へ、謹んでご冥福をお祈りすると共に、また被災地の皆様には心よりお見舞い申し上げます。
3月11日に発生した東日本大震災により、被災地はもちろん、日本の経済が今まさに非常事態を迎えております。
当社では、顧問先企業様はもとより地域の企業様より、不況であるうえに、更に今回の震災により売上・資金繰り等の相談が多く寄せられている状況を考え、4月4日に『災害の影響から会社を守る対処策セミナー』を開催し、緊急事態への応急処置及び経営の抜本的改革にどのように対処していったらよいかをお伝えしたいと考えております。
※非常に緊急を有する企業様におきましては、直接お問合せにてメールを頂くかTEL027-347-0993までご連絡ください。即個別無料相談にて対処致します。
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日時:4月 4日(月) 16:30~18:30(16時受付開始)
場所:税理士法人合同会計 研修センター(地図はこちら)
費用:無料
FAX:027-347-0993
セミナー申し込み用紙はこちらをダウンロードし、必要内容をご記入の上、上記番号にFAX願います。
早期の対処がより好ましいため、セミナー終了後に個別相談会も開催致しますので、ご希望の方は、その旨も申込書等でご連絡ください。
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当セミナーの内容は、当社へのご質問・お問合せが非常に多い以下3点と当社からのご提案1点です。
1.売上の減少
交通機関の運休やガソリンの不足による外出控え等で観光・旅館業界では、予約のキャンセルによる売上の減少、飲食・アミューズメント業界では、来店客減少による売上の低下等のご相談が多く寄せられております。この非常事態には、売上対策だけではなく、休業等を含め、政府の助成金等を活用した複合的な対策が必要になってきます。
2.資金繰り対策
取引先に被災地である東北地方の企業様がいる。通信インフラが復旧していないことからお客様の情報が不明なことにより、そのお客様からの受取手形や売掛が決済されるかわからない。もし、被災企業の手形が決済されなければ当社の支払資金が不足してしまう。
このような場合の金融機関や支払先へどのように協力依頼をするべきかわからないというご質問を頂いております。
当セミナーでは、既にご存知のモラトリアム法案や、災害復旧貸付や災害関連保証等を含めた対策をお伝えします。
3.品不足による材料・仕入の価格高騰
被災地への救援物資である食料や燃料はもちろん、今後の経済状況を考えると材料資材等が高騰する、最悪の場合ハイパーインフレが起こることが予想されます。そのことにどう対処して良いかを教えて欲しいという声も多く届いております。
この問題に対しては、緊急事態の応急処置だけではない原価管理体制の構築等の体質改善が急務です。その点についても当セミナーにてお伝えしたいと思います。
4.事業の再構築
そして、最後に当社より、このような緊急事態により明確となった自社の事業の再構築の必要性をもとに、今後の成長戦略の方向性をご提案いたします。
自社のコア事業は何か? 成長のための投資方法は? 不採算部門の適切な縮小・撤退方法は?等、今回の災害を乗り越え、今後の貴社の成長についてのご提案いたします。
現在も続くこの厳しい状況で、当社が今できることは、被災地の皆様への最大限の協力はもちろん、中小企業の経営支援を懸命に行い、支援企業様の利益を1円でも多く創出することであると考えております。
その利益が、被災地の復旧原資である税金となり、より強固な日本を取り戻すことであると信じ、活動をしてまいります。
当セミナーへのお申し込みは、こちらのPDFに必要項目をご記入の上
FAX 027-347-0994までFAXください。
お電話でのお申込みは027-347-0993まで、「災害対応セミナー」の申込みの件とお伝えください。
メールでのお申込みの方はこちら
金融円滑化法(モラトリアム法)が施行され、1年を過ぎたこの時期、東京商工リサーチより発表された群馬の2011年1月倒産件数で見えてくるものがあります。
倒産件数としては、19件(負債総額1000万円以上)で、前年同月比6件の増加となったようです。2ヶ月連続で前年同月比で倒産件数が増えているようです。
一昨年末の金融円滑化法により、非常に厳しい状況にあった企業は、一時的に助かりました。しかしそういった企業が円滑化法により1年間再建に努めた結果、結局は行き詰まり、倒産をするケースが相次ぐ可能性があると東京商工リサーチは語っています。
そのような危険性は、新聞やその他メディアで盛んに語られていたので、大きな驚きはありませんが、いよいよ「そうなるだろう」という予測から「そうなった」という結果が現れてきました。
また、円滑化法施行当初は、本当に厳しい企業が飛びついただけで、厳しいけれども円滑化法が実際どのように運用されるのかを様子見していた危険先予備軍の企業は3~4月にかけて円滑化法を多く活用したという事実があります。
それを考えると6月~8月に更に倒産件数が増えるのではないかと考えられます。
ただし、不況産業と言われる建設業等でもV字回復を果たした企業様が当社のクライアントでいらっしゃいます。回復する企業のポイントは「業界の、その会社の常識を疑い、改善できる」、そして「その改善を社長が先頭に立って先導できる」の2つのポイントにかかっています。
私どもは、そのような経営者様を本気で応援する体制を整えておりますので、お困りの社長様は弊社無料相談をご活用ください。
金融円滑化法の1年延期が決定しました。
日本の中小企業の倒産件数に大きな影響を与えるこの「BIGな法案」。上手く活用するかしないかで企業の命運が変わってきます。
既に円滑化法を活用している企業様、活用するべきか検討している企業様それぞれいらっしゃるとは思います。
既に活用している企業様は、銀行に提出を義務付けられている「経営改善計画書」の作成期限(申し出から1年以内)を迎えようとしているのではないでしょうか?
その作成方法や改善施策について無料相談会を開催します。
また、これから円滑化法の活用を検討している企業様には、不安な点や活用すべきかすべきでないか?、どうやって金融機関に話をすればいいのか?等々の無料相談会を開催します。
ご相談希望の方はこちらの お問合せ もしくは電話(027-347-0993)にてご連絡ください。
11月30日の日経新聞に金融円滑化法の1年延長という記事がありました。
中小企業の経営状況が改善したとは言えない状況を見て延長を決定するとのことです。
一方、金融機関に課していた中小企業からの要請にどのくらい応じたのかという件数報告の義務を軽減し、その代わりに条件変更をした企業の経営改善がどのくらい進んでいるのかといった報告を重視した報告を義務づけるかどうかを検討しているようです。
実際に、弊社に相談に来た経営者様でこの法案を活用し、条件変更ができたことで安心してしまい、残念ながら経営改善の取組みが遅れている企業様が少なからずいらっしゃいます。そういった延命だけをしている企業は助けないというになりつつあるということです。
それは、正しいことですし、是非このタイミングで改善に取組んでいただければと思います。
「銀行から改善の報告を求められた」という動機は不純でその流れは歓迎したいと思います。
是非そのような社長様は、弊社の「年末 無制限一本勝負 無料相談会」をご活用ください。
2010年も残すところわずかとなりました。
今まで私達は、無料相談会(基本1時間)を開催してまいりましたが、会社の運命を左右する重要な相談なので、皆様が納得するまで相談に乗る
「年末 無制限一本勝負 無料相談会」を開催します。
新年は「改革の年」とし、気持ちの良い年末を過ごすために是非、ご活用ください。
※相談会を有効に活用いただくため、3期分の決算書、試算表をお持ちください。その他、資金繰り表、事業計画書、借入残高一覧等の資料がございましたらそちらもお持ちください。
無料相談問合せはこちら
来年の3月までの時限立法である中小企業金融円滑化法について、金融庁等は、延長を視野に入れている等の発言もあり、どのようになるか気にしている方も多いのではないかと思います。
正直、私の考えは、延長すべきではないと思っています。
確かに、この法案のお陰で倒産を免れた中小企業は多く、実際の今年の倒産件数は、前年に比べ減っています。そのことは意味があったと思いますが、現状そのような厳しい経営のほとんどの企業は今回の時限立法期間に返済猶予の依頼を金融機関に行っており、いたずらに期間の延長をおこなっても、来年度以降はあまりこの法律の意味をなさないと考えています。
それよりは、今、返済猶予を行っている企業の業績を改善するような支援策を講じることのほうが意味があると思います。
ただ、私達中小企業が出来ることは、金融円滑化法が延長されようが予定通りに終了されようが、会社の経営状況を改善するために動き出すということです。
もう直ぐ、返済猶予を依頼して1年を経過する企業様がいらっしゃると思います。
今の段階で、自分の会社が利益を出しやすい体質になっているか?(一般管理費の削減と限界利益率の改善)
顧客接触ルートが増えているか?時代のニーズにあった商品ラインアップが増えているか?
従業員の危機意識が高まり、全社一丸となって活動ができているか?
等、企業の体質改善が進んでいるのか?を検討してみてください。
弊社は、恒例となりました年末の一斉無料相談会(時間制限なしの相談会)を開催します。これから返済猶予を考えている。返済猶予をお願いしたが今のままでは再生は果たせない、サービサーとの交渉など再生に関わる相談を受けます。
是非、ご活用ください。
前回のブログで「会社分割は詐害行為か!?」という内容で書かせて頂きましたが
※前回内容はこちら
今回も、同じテーマで書きたいと思います。
今回、ご案内するケースは、農産物・食品販売を行っている企業が、過剰債務で行き詰ってしまったため、会社分割を活用して再生を目指すものでした。
分割の方法としては、新設会社に全ての事業を承継させ、その新設会社が旧会社の不動産等の設備を借りて運営することから、毎月200万円の賃借料を旧会社に支払う。
そして、旧会社はその200万円を金融機関の返済原資として、按分して各金融機関に支払う。そのことにより、旧会社は、債権者への支払いを継続する。新設会社は、事業を継続し、雇用の確保や取引先への影響を最小限にしながら再生を果たすというスキームでした。
しかし、分割実施後に債権者である金融機関の1つが、この会社分割は詐害行為であるとし「会社分割無効訴訟」を起こしたというものです。
この裁判の結果としては、「そもそもこの会社分割無効を訴えた金融機関に、無効を訴える権利がない」として、審理に入る前に訴訟の入口で原告(金融機関)の主張を排斥し、訴え提起後約5ヶ月で一審判決が出ました。
では、なぜ「そもそもこの会社分割の無効を訴える権利がない」とされたのでしょうか?
今回のケースでは、旧会社に金融機関への債務の全てを残し、新会社へは取引債務のみを継承しているというところにポイントがあります。
要は、旧会社への債権を持っている原告の金融機関は、分割前と分割後に債権の所在に変化はなく、引き続き旧会社へ請求できる。よって今まで同じように債務履行を旧会社に請求できる原告銀行は、会社分割の異議を唱える資格がないということによる判決です。(尚且、旧会社は、新設会社から支払われる賃借料200万円を按分し、返済を継続しているので債務の返済履行の見込みがないと言えない)
このように通常の再生型会社分割は、銀行債務は分割後の旧会社においていきますから、金融機関は会社分割後も旧会社に債務履行を請求できるため、銀行から分割無効訴訟を起こされても原告になりうる権利があるのかという論点で銀行の主張を排斥、訴訟を集結できるということです。
この訴訟は、このまま確定するのか原告銀行が控訴するのか、現時点では未定ですが、雇用を維持し、取引先への影響を最小限にするために再生を果たそうと努力している企業にとっては非常に心強い判決です。
私達自身も、会社分割に関わる判決については注目しておりますので情報が入り次第、ブログに書かせて頂きますので是非とも皆様もご注目頂ければと思います。
会社分割による企業再生スキームが、債権者にとって詐害行為にあたるかということは、企業を立て直したいと思っている企業には、気になることであると思います。
その会社分割による再生について、とあるリース会社と広告代理業及び飲食事業会社の間で争われていた裁判の判決が下りました。
状況としては、被告の広告代理会社は、広告宣伝事業と飲食事業を営んでおり、その店舗展開時に受けたリース会社からの店舗改装や厨房機器のリース料の債務を旧会社に残し、飲食事業を新設会社に移して会社分割を行ったということです。その後、リース料等の支払いをリース会社に行っていなく、今後は旧会社を清算し、その切り離した債務を清算して新会社の飲食業で新たに事業展開を図っていくというスキームです。
この会社分割による再生スキームは、良く行われていることですが、今回の判決は、この会社分割は、「詐害行為」に当るとし、この詐害行為は取消されるという判決が出ました。
裁判の内容は、ここで詳細に触れることはしませんが、今回の判決の意味は非常に大きいと思います。
ただ、単純に「会社分割は全て詐害行為」ということではなく、債権者と合意が取れているものは問題ありません。今後は、債権者の同意なくしての会社分割は、詐害行為に当るという判例が出たということです。
群馬県内でも、債権者の同意なしに行った会社分割などの噂はいくつか耳に入っています。そのような分割を行った場合、もしその分割自体に異議を申し立てられなくても、金融機関や取引先という債権者と喧嘩をするということですから、その企業は孤立し、協力金融機関や仕入先そして販売先の協力を得られなくなってしまい新設会社の再生は非常に難しくなると思います。
私達は、今までも債権者と合意を取りながら再生を進めていくスタイルをとっておりますので大きくスタンスを変えることはありませんが、今後、会社分割等で再生を果たして行くためには、まずは、債権者(協力者)と合意をとり、誠意をもって再生に取組んでいくということが欠かせない時代になったことは確かです。
東京商工リサーチ前橋支店による2010年上半期(1月~6月)の群馬県内企業倒産が発表されました。
倒産件数は、前年同期比36件減の90件、負債総額は、同203億7600万円減の293億3800万円で、いずれも前年同期を大きく下回ったようです。
業種別にみると建設業が29件で最多。ついで製造業が23件、サービス業16件となった模様。
原因別では「販売不振」が44件、「既往のシワ寄せ」が22件、「放漫経営」が12件となっている。
上記の通り、販売不振が44件と倒産の原因と多くの経営者が捉えているようです。ただし、2007年のサブプライムローン問題を発端とし、2008年9月にリーマンショックによる世界同時不況による急激な景気悪化から既に2年経とうとしております。
リーマンショック直後やその1年後は、急激な販売不振による資金ショートで倒産する企業が多かったと思います。
しかし、もう少しでリーマンショックから2年経とうとしている現状で販売不振という理由は、主要因ではないように感じます。
当社に相談に訪れる社長様に業績悪化の原因を尋ねると、多くの社長様は景気や取引先による売上減少を上げてきます。たしかに、最初の原因はそのような理由による売上減だと思います。
しかし、その問題は、景気動向や取引先の業績が大きく関係するため、自社の努力だけでは改善できません。ですのでその減少した売上で会社を運営していかなければなりません。
そのために例えば、
1.伸びている業界・業種・会社への営業
2.新しい営業ルート(ネット販売、代理店制度等)
3.原価の改善
4.一般管理費の削減
4.資金繰りの対処(リスケジュール等)
等など他にも手を打てることを実行し、トータルとしてしっかりと黒字を確保できる状態にもっていくことが経営者の仕事というものであると思います。
あくまで上記のデータは、東京商工リサーチから発表されたものであり、様々な努力はしたが、改善できず、最終的に倒産のきっかけとして販売不振とお応え頂いたのかも知れません。
ただ、相談時に「景気が回復すれば」と仰り、そのまま相談からお帰りになり、その後、倒産情報にその企業が載っていたというのを何回か拝見し、私どもも非常に残念に感じた案件があったものですので、再生に向けて1つでも心残りがないよう、再度、社長様にお考えいただけるきっかけになるよう今回のブログとさせて頂きました。
昨年12月に施行された金融円滑化法ですが、5月18日共同通信から今年の3月末までの返済条件緩和の申請件数が発表されました。
大手4銀行(三菱東京UFJ、三井住友、みずほ、りそな)が、返済猶予に応じた件数は中小企業向け融資で4万件、住宅ローンで5千件を超えたようです。
この金融円滑化法は、金融機関に対し、返済期間の延長など返済条件の緩和に積極的に応じるよう求めているもので、実際に銀行が変更を断った等の件数は、中小企業向けで約2%の1094件、住宅ローンが約3%の267件であったそうです。
以上のように実際は、殆どの企業が返済猶予のお願いをすれば、応じていただけているようであり、実際に企業の倒産件数も非常に少なく抑えられているようです。
ただし、このブログでも再三に渡り、指摘をしていますが本業自体の黒字が達成できないと結局は、単なる延命措置に終わってしまいます。
1年での劇的なV字回復は、非常に難しい現状にあるので1年目は、縮小策も含めての利益が出やすい体質とするリストラや原価率の改善を中心に、従業員と危機意識を共有する期間。
2年目は、体質改善により、利益が出しやすい組織となっていることから、今後伸びる業界への営業アプローチや営業ルートを複数持つための営業戦略。そして、今の改善の雰囲気を社内に定着させる企業文化を作ることが中心になってくると思います。
このようなことを2年で実行すると思うと、一刻の猶予もありません。返済の猶予は受けられても時間の猶予はないのです。
しかし、実際は金融機関から返済猶予等の協力を得られると安心してしまい、心が緩んでしまう経営者の方も少なからずおります。そうならないためにも計画後の予実管理を徹底する体制を構築して頂ければと思います。
そんなことを強く感じて開催を決定した弊社セミナーを是非ご活用ください。
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