企業再生が必要な経営者様は企業再生相談所へ

金融庁の法案

カテゴリー: 企業再生ブログ - タグ: , , , @ 2009 年 11 月 4 日 4:22 PM

10月30日の金融庁HPに「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律案」が発表されました。

非常に法案名が長いですが、皆様には亀井大臣の「モラトリアム法案」といったほうがイメージし易いかもしれません。

当初の構想より大分、銀行よりになりましたが、中小企業の資金繰りに大きく寄与することは確かだと思います。詳細はこちらをご覧ください。

とはいっても、「資金繰りが厳しい」という現状はあくまでも結果であって、そうなってしまった原因が必ずあります。その原因を直さないでムダに返済猶予期間を過ごすことだけはしないで頂きたいと思います。

ある意味、今回の法案が通ればリスケジュールを金融機関に承認されやすい環境が整うであろう今、会社の黒字化や財務体質の改善という本来、企業活動の根幹が会社の生死を分けることになります。

私どもも企業再生のコンサルティングという業務を行っている中で、相談にお見えになる方々は、金融機関との交渉がメインであるように思われているようですが、そうではなく、企業の体質改善を第一に考えております。

是非、皆様もこの機会に「本当の意味での企業の立て直し」を図ってくださること願っております。

法律に“ただのり”はタブーです!!

カテゴリー: 企業再生ブログ - タグ: @ 2009 年 9 月 30 日 10:21 AM

先週は、民主党公約をお話しいたしましたが、ぜひ中小企業の皆様のために期待したい政策だと思っています。

もちろん政策が変わることで、対応はよくなればいいに越したことはありませんし、これまでも法案は、中小企業の味方として改正されてきています。会社の分割や第二会社方式が、ある意味認められてきていることは御承知の通りです。

但し、どんな法案があってもそれを“ただのり”できるとは思わないでいただきたいのです!!

交渉相手は金融機関であり、営利企業であるのです。つまり、お願いをするからにはそれだけの自社の取り組みの覚悟を提示しなければならないということを忘れないでいただきたいのです。

要は、それだけのことを認めるのであれば『そちらは何をしてくれるの?』ということになります。

つまりは、遊休不動産の売却などの経営者責任、再生計画の根拠つけはちゃんとできる妥当性のあるものであるのか、社内の抜本的な改革の具体的な取組といったことであり、これらに全力で取り組む姿勢がなければ交渉とはならないと思っていただきたいのです。

こうした支援を活用して終わりではなく、支援を追い風にしながら、真剣に企業体質を見つめなおし、社員全員により、劇的に変えていくことが真の再生につながると思っています。

電話相談ホットライン 027-347-0993 株式会社高崎総合コンサルタンツ

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