前回のブログで「会社分割は詐害行為か!?」という内容で書かせて頂きましたが
※前回内容はこちら
今回も、同じテーマで書きたいと思います。
今回、ご案内するケースは、農産物・食品販売を行っている企業が、過剰債務で行き詰ってしまったため、会社分割を活用して再生を目指すものでした。
分割の方法としては、新設会社に全ての事業を承継させ、その新設会社が旧会社の不動産等の設備を借りて運営することから、毎月200万円の賃借料を旧会社に支払う。
そして、旧会社はその200万円を金融機関の返済原資として、按分して各金融機関に支払う。そのことにより、旧会社は、債権者への支払いを継続する。新設会社は、事業を継続し、雇用の確保や取引先への影響を最小限にしながら再生を果たすというスキームでした。
しかし、分割実施後に債権者である金融機関の1つが、この会社分割は詐害行為であるとし「会社分割無効訴訟」を起こしたというものです。
この裁判の結果としては、「そもそもこの会社分割無効を訴えた金融機関に、無効を訴える権利がない」として、審理に入る前に訴訟の入口で原告(金融機関)の主張を排斥し、訴え提起後約5ヶ月で一審判決が出ました。
では、なぜ「そもそもこの会社分割の無効を訴える権利がない」とされたのでしょうか?
今回のケースでは、旧会社に金融機関への債務の全てを残し、新会社へは取引債務のみを継承しているというところにポイントがあります。
要は、旧会社への債権を持っている原告の金融機関は、分割前と分割後に債権の所在に変化はなく、引き続き旧会社へ請求できる。よって今まで同じように債務履行を旧会社に請求できる原告銀行は、会社分割の異議を唱える資格がないということによる判決です。(尚且、旧会社は、新設会社から支払われる賃借料200万円を按分し、返済を継続しているので債務の返済履行の見込みがないと言えない)
このように通常の再生型会社分割は、銀行債務は分割後の旧会社においていきますから、金融機関は会社分割後も旧会社に債務履行を請求できるため、銀行から分割無効訴訟を起こされても原告になりうる権利があるのかという論点で銀行の主張を排斥、訴訟を集結できるということです。
この訴訟は、このまま確定するのか原告銀行が控訴するのか、現時点では未定ですが、雇用を維持し、取引先への影響を最小限にするために再生を果たそうと努力している企業にとっては非常に心強い判決です。
私達自身も、会社分割に関わる判決については注目しておりますので情報が入り次第、ブログに書かせて頂きますので是非とも皆様もご注目頂ければと思います。
先週の朝日新聞の経済面でも大きく取り上げられていましたが、「事業再生ADR」の手法を使う企業が増えてきているようです。
事業再生ADRとは、裁判所の力に頼らないで当事者間の話し合いで解決する「裁判外紛争解決手続き(ADR)」で企業の事業の再生を図る手法。現在では、事業再生実務家協会が唯一国から認可を受けている。手続としては、私的整理に分類されるが、法的整理に準じた税務上の優遇も受けれることが特徴です。
事業再生ADRの申請が増加している理由としては、金融機関等を中心に交渉を進めることができ、会社更生法や民事再生法と違って取引先・仕入先の債務は引き続きを支払うことが出来る。
また、手続も原則非公開なので風評も立ちにくく、取引先・仕入先と取引を継続でき、再生しやすい環境を作れるということです。
事業再生ADRは、個人事業者や資金繰りが厳しく対応に急を要する企業は対象外ですが、企業規模や業種による制限は設けていないようです。しかし、実際に申請を出している企業は大企業に属する企業が多いようです。
また、今のところ認定期間は事業再生実務家協会だけなので、調整役の資格を持つ人材が不足している状態でもあるようです。
まだ、中小企業が利用し易い環境ではないようですが、私的整理と法的整理のメリットを両方享受できるハイブリット型整理の今後に引き続き注目し、ブログにて紹介していきたいと思います。
今年の6月22日に施行された産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法が制定され中小企業が第二会社方式による再生計画を作成し、その計画が一定の基準を満たせば、計画の認定を受けることが出来るようになりました。
第二会社方式とは、財務の状態が悪化している中小企業の収益性のある事業を会社分割や事業譲渡により切り出して、他の事業者(第二会社)に継承させる。そして不採算部門は旧会社に残し、特別清算等をすることで事業の再生を図ることです。
そして認定を受けることにより
①第二会社が営業上必要な許認可を旧会社から継承できる。
②第二会社を設立した場合等の登記に係る登録免許税、第二会社に不動産を移転した場合の登録免許税及び不動産取得税が軽減される。
③第二会社が必要とする事業を取得するための資金や設備資金など新規の資金調達が必要な場合、日本政策金融公庫の低利融資等が受けれる。
いずれにしても、中小企業の再生に大きく営業を及ぼす制度です。
過大な債務を不採算部門と切り離し、優良な事業部と適正な債務で再出発できる可能性があります。
情報の時代ですから知らなかったでは済まされません。私どものブログをお読みいただいている方には少なくとも「知らなかった」とならないようにしたいと思いますのでチェックをしてください。
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