先週の朝日新聞の経済面でも大きく取り上げられていましたが、「事業再生ADR」の手法を使う企業が増えてきているようです。
事業再生ADRとは、裁判所の力に頼らないで当事者間の話し合いで解決する「裁判外紛争解決手続き(ADR)」で企業の事業の再生を図る手法。現在では、事業再生実務家協会が唯一国から認可を受けている。手続としては、私的整理に分類されるが、法的整理に準じた税務上の優遇も受けれることが特徴です。
事業再生ADRの申請が増加している理由としては、金融機関等を中心に交渉を進めることができ、会社更生法や民事再生法と違って取引先・仕入先の債務は引き続きを支払うことが出来る。
また、手続も原則非公開なので風評も立ちにくく、取引先・仕入先と取引を継続でき、再生しやすい環境を作れるということです。
事業再生ADRは、個人事業者や資金繰りが厳しく対応に急を要する企業は対象外ですが、企業規模や業種による制限は設けていないようです。しかし、実際に申請を出している企業は大企業に属する企業が多いようです。
また、今のところ認定期間は事業再生実務家協会だけなので、調整役の資格を持つ人材が不足している状態でもあるようです。
まだ、中小企業が利用し易い環境ではないようですが、私的整理と法的整理のメリットを両方享受できるハイブリット型整理の今後に引き続き注目し、ブログにて紹介していきたいと思います。
今年の6月22日に施行された産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法が制定され中小企業が第二会社方式による再生計画を作成し、その計画が一定の基準を満たせば、計画の認定を受けることが出来るようになりました。
第二会社方式とは、財務の状態が悪化している中小企業の収益性のある事業を会社分割や事業譲渡により切り出して、他の事業者(第二会社)に継承させる。そして不採算部門は旧会社に残し、特別清算等をすることで事業の再生を図ることです。
そして認定を受けることにより
①第二会社が営業上必要な許認可を旧会社から継承できる。
②第二会社を設立した場合等の登記に係る登録免許税、第二会社に不動産を移転した場合の登録免許税及び不動産取得税が軽減される。
③第二会社が必要とする事業を取得するための資金や設備資金など新規の資金調達が必要な場合、日本政策金融公庫の低利融資等が受けれる。
いずれにしても、中小企業の再生に大きく営業を及ぼす制度です。
過大な債務を不採算部門と切り離し、優良な事業部と適正な債務で再出発できる可能性があります。
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