企業再生が必要な経営者様は企業再生相談所へ
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前回のブログで「会社分割は詐害行為か!?」という内容で書かせて頂きましたが
※前回内容はこちら

今回も、同じテーマで書きたいと思います。

今回、ご案内するケースは、農産物・食品販売を行っている企業が、過剰債務で行き詰ってしまったため、会社分割を活用して再生を目指すものでした。

分割の方法としては、新設会社に全ての事業を承継させ、その新設会社が旧会社の不動産等の設備を借りて運営することから、毎月200万円の賃借料を旧会社に支払う。

そして、旧会社はその200万円を金融機関の返済原資として、按分して各金融機関に支払う。そのことにより、旧会社は、債権者への支払いを継続する。新設会社は、事業を継続し、雇用の確保や取引先への影響を最小限にしながら再生を果たすというスキームでした。

しかし、分割実施後に債権者である金融機関の1つが、この会社分割は詐害行為であるとし「会社分割無効訴訟」を起こしたというものです。

この裁判の結果としては、「そもそもこの会社分割無効を訴えた金融機関に、無効を訴える権利がない」として、審理に入る前に訴訟の入口で原告(金融機関)の主張を排斥し、訴え提起後約5ヶ月で一審判決が出ました。

では、なぜ「そもそもこの会社分割の無効を訴える権利がない」とされたのでしょうか?

今回のケースでは、旧会社に金融機関への債務の全てを残し、新会社へは取引債務のみを継承しているというところにポイントがあります。

要は、旧会社への債権を持っている原告の金融機関は、分割前と分割後に債権の所在に変化はなく、引き続き旧会社へ請求できる。よって今まで同じように債務履行を旧会社に請求できる原告銀行は、会社分割の異議を唱える資格がないということによる判決です。(尚且、旧会社は、新設会社から支払われる賃借料200万円を按分し、返済を継続しているので債務の返済履行の見込みがないと言えない)

このように通常の再生型会社分割は、銀行債務は分割後の旧会社においていきますから、金融機関は会社分割後も旧会社に債務履行を請求できるため、銀行から分割無効訴訟を起こされても原告になりうる権利があるのかという論点で銀行の主張を排斥、訴訟を集結できるということです。

この訴訟は、このまま確定するのか原告銀行が控訴するのか、現時点では未定ですが、雇用を維持し、取引先への影響を最小限にするために再生を果たそうと努力している企業にとっては非常に心強い判決です。

私達自身も、会社分割に関わる判決については注目しておりますので情報が入り次第、ブログに書かせて頂きますので是非とも皆様もご注目頂ければと思います。

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会社分割による企業再生スキームが、債権者にとって詐害行為にあたるかということは、企業を立て直したいと思っている企業には、気になることであると思います。

その会社分割による再生について、とあるリース会社と広告代理業及び飲食事業会社の間で争われていた裁判の判決が下りました。

状況としては、被告の広告代理会社は、広告宣伝事業と飲食事業を営んでおり、その店舗展開時に受けたリース会社からの店舗改装や厨房機器のリース料の債務を旧会社に残し、飲食事業を新設会社に移して会社分割を行ったということです。その後、リース料等の支払いをリース会社に行っていなく、今後は旧会社を清算し、その切り離した債務を清算して新会社の飲食業で新たに事業展開を図っていくというスキームです。

この会社分割による再生スキームは、良く行われていることですが、今回の判決は、この会社分割は、「詐害行為」に当るとし、この詐害行為は取消されるという判決が出ました。

裁判の内容は、ここで詳細に触れることはしませんが、今回の判決の意味は非常に大きいと思います。

ただ、単純に「会社分割は全て詐害行為」ということではなく、債権者と合意が取れているものは問題ありません。今後は、債権者の同意なくしての会社分割は、詐害行為に当るという判例が出たということです。

群馬県内でも、債権者の同意なしに行った会社分割などの噂はいくつか耳に入っています。そのような分割を行った場合、もしその分割自体に異議を申し立てられなくても、金融機関や取引先という債権者と喧嘩をするということですから、その企業は孤立し、協力金融機関や仕入先そして販売先の協力を得られなくなってしまい新設会社の再生は非常に難しくなると思います。

私達は、今までも債権者と合意を取りながら再生を進めていくスタイルをとっておりますので大きくスタンスを変えることはありませんが、今後、会社分割等で再生を果たして行くためには、まずは、債権者(協力者)と合意をとり、誠意をもって再生に取組んでいくということが欠かせない時代になったことは確かです。

第二会社方式

Filed under: 企業再生ブログ - タグ: , , , @ 2009 年 7 月 1 日 4:26 PM
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今年の6月22日に施行された産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法が制定され中小企業が第二会社方式による再生計画を作成し、その計画が一定の基準を満たせば、計画の認定を受けることが出来るようになりました。

第二会社方式とは、財務の状態が悪化している中小企業の収益性のある事業を会社分割や事業譲渡により切り出して、他の事業者(第二会社)に継承させる。そして不採算部門は旧会社に残し、特別清算等をすることで事業の再生を図ることです。

そして認定を受けることにより

①第二会社が営業上必要な許認可を旧会社から継承できる。

②第二会社を設立した場合等の登記に係る登録免許税、第二会社に不動産を移転した場合の登録免許税及び不動産取得税が軽減される。

③第二会社が必要とする事業を取得するための資金や設備資金など新規の資金調達が必要な場合、日本政策金融公庫の低利融資等が受けれる。

いずれにしても、中小企業の再生に大きく営業を及ぼす制度です。

過大な債務を不採算部門と切り離し、優良な事業部と適正な債務で再出発できる可能性があります。

情報の時代ですから知らなかったでは済まされません。私どものブログをお読みいただいている方には少なくとも「知らなかった」とならないようにしたいと思いますのでチェックをしてください。

詳しくは

第二会社方式の制度の概要・手続・流れ等(中小企業庁HP)

をご覧ください。

電話相談ホットライン 027-347-0993 株式会社高崎総合コンサルタンツ

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