これで当社も成長できそうだ・・・。あれ、従業員がヤル気を出さない。計画が進まない。新商品が売れない。
「何をやってるんだ!決められたことをしっかりやれ!!」「はい・・・」元気のない返事が返ってきました。
このようなことが、あなたの会社で毎日繰り返されてはいないですか?
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前回のブログで「会社分割は詐害行為か!?」という内容で書かせて頂きましたが
※前回内容はこちら
今回も、同じテーマで書きたいと思います。
今回、ご案内するケースは、農産物・食品販売を行っている企業が、過剰債務で行き詰ってしまったため、会社分割を活用して再生を目指すものでした。
分割の方法としては、新設会社に全ての事業を承継させ、その新設会社が旧会社の不動産等の設備を借りて運営することから、毎月200万円の賃借料を旧会社に支払う。
そして、旧会社はその200万円を金融機関の返済原資として、按分して各金融機関に支払う。そのことにより、旧会社は、債権者への支払いを継続する。新設会社は、事業を継続し、雇用の確保や取引先への影響を最小限にしながら再生を果たすというスキームでした。
しかし、分割実施後に債権者である金融機関の1つが、この会社分割は詐害行為であるとし「会社分割無効訴訟」を起こしたというものです。
この裁判の結果としては、「そもそもこの会社分割無効を訴えた金融機関に、無効を訴える権利がない」として、審理に入る前に訴訟の入口で原告(金融機関)の主張を排斥し、訴え提起後約5ヶ月で一審判決が出ました。
では、なぜ「そもそもこの会社分割の無効を訴える権利がない」とされたのでしょうか?
今回のケースでは、旧会社に金融機関への債務の全てを残し、新会社へは取引債務のみを継承しているというところにポイントがあります。
要は、旧会社への債権を持っている原告の金融機関は、分割前と分割後に債権の所在に変化はなく、引き続き旧会社へ請求できる。よって今まで同じように債務履行を旧会社に請求できる原告銀行は、会社分割の異議を唱える資格がないということによる判決です。(尚且、旧会社は、新設会社から支払われる賃借料200万円を按分し、返済を継続しているので債務の返済履行の見込みがないと言えない)
このように通常の再生型会社分割は、銀行債務は分割後の旧会社においていきますから、金融機関は会社分割後も旧会社に債務履行を請求できるため、銀行から分割無効訴訟を起こされても原告になりうる権利があるのかという論点で銀行の主張を排斥、訴訟を集結できるということです。
この訴訟は、このまま確定するのか原告銀行が控訴するのか、現時点では未定ですが、雇用を維持し、取引先への影響を最小限にするために再生を果たそうと努力している企業にとっては非常に心強い判決です。
私達自身も、会社分割に関わる判決については注目しておりますので情報が入り次第、ブログに書かせて頂きますので是非とも皆様もご注目頂ければと思います。
会社分割による企業再生スキームが、債権者にとって詐害行為にあたるかということは、企業を立て直したいと思っている企業には、気になることであると思います。
その会社分割による再生について、とあるリース会社と広告代理業及び飲食事業会社の間で争われていた裁判の判決が下りました。
状況としては、被告の広告代理会社は、広告宣伝事業と飲食事業を営んでおり、その店舗展開時に受けたリース会社からの店舗改装や厨房機器のリース料の債務を旧会社に残し、飲食事業を新設会社に移して会社分割を行ったということです。その後、リース料等の支払いをリース会社に行っていなく、今後は旧会社を清算し、その切り離した債務を清算して新会社の飲食業で新たに事業展開を図っていくというスキームです。
この会社分割による再生スキームは、良く行われていることですが、今回の判決は、この会社分割は、「詐害行為」に当るとし、この詐害行為は取消されるという判決が出ました。
裁判の内容は、ここで詳細に触れることはしませんが、今回の判決の意味は非常に大きいと思います。
ただ、単純に「会社分割は全て詐害行為」ということではなく、債権者と合意が取れているものは問題ありません。今後は、債権者の同意なくしての会社分割は、詐害行為に当るという判例が出たということです。
群馬県内でも、債権者の同意なしに行った会社分割などの噂はいくつか耳に入っています。そのような分割を行った場合、もしその分割自体に異議を申し立てられなくても、金融機関や取引先という債権者と喧嘩をするということですから、その企業は孤立し、協力金融機関や仕入先そして販売先の協力を得られなくなってしまい新設会社の再生は非常に難しくなると思います。
私達は、今までも債権者と合意を取りながら再生を進めていくスタイルをとっておりますので大きくスタンスを変えることはありませんが、今後、会社分割等で再生を果たして行くためには、まずは、債権者(協力者)と合意をとり、誠意をもって再生に取組んでいくということが欠かせない時代になったことは確かです。
先日の新聞等での報道がありましたが、群馬県の信用保証協会が中小企業の債務を肩代わりする「代位弁済」の2009年度総額が、前年比16.3%増の256億1千万円と過去最悪の状況になったとありました。その中でも、やはり建設業も割合が高く30.1%を占めておりますが、製造業が全体の27.4%を占め、前年通期より5.8ポイント増加し、総額を押し上げたようです。リーマンショック後の輸出急減で、他業種よりも製造業の資金繰りが逼迫している様子がうかがえます。建設業に留まらず、製造業の資金繰りが厳しいことはこれからの景気の先行きに不安を残します。
この代位弁済というのは、返済ができなくなった中小企業の債務を、前もって保証を行っていた保証協会が肩代わりとして、借りた銀行に支払うことをいいます。
しかし肩代わりといっても、保証協会の支払が済んで債務は終わりでなく、企業にとっては債権者が銀行から保証協会に変わるだけということになります。こうした仕組みには疑問が残りますよね。
但し、今後の企業は、どうやって利益を出していくかを真剣に考えなければなりませんし、資金繰り難の場合は、自社の体力つまりキャッシュフロー(CF)を把握した上で、金融機関へ支払できる金額を導き出し、その金額での返済をお願いしていくことがまずは先決です。もしCFがマイナスであれば経営そのものが成り立っていないということになります。そして2年を目途に早く黒字化して、利益を出すためにどうすればよいのかを社員全員で知恵を出して考えていかなければなりません。
このような状況下でも中小企業の皆様、ぜひ負けないで頑張ってください。
前回のブログではセーフティネットの資金が底をついたことによる経営の影響について申し上げましたが、これは資金を支援してもらっている間に、しっかり業務改善を行ってこなかったことに起因している場合が多いようです。
企業の再建のためには経営改善計画を立て、これが達成されているかを確認し、達成が出来ていなければその改善策を打ち、さらに改善活動を実行していくことが非常に重要なのです。
この行動をチェック、修正する仕組みをモニタリングといいます。PDCAのCとAのことですね。
今回施行された円滑化法案によって凄く助かったと思われる企業も多いのですが、実はこの使い方を誤ると劇薬にもなるのです。
債務者つまり企業が、金融機関にお願いをすれば、今は元金を猶予してくれると同時に、そのために必要な経営改善計画の策定の支援もしてくれます。但し、実際は戦略案の策定やモニタリングの前提となるPDCAの仕組み作りが大事なのであり、資金の猶予の間に計画にそって業務改善を行えるかどうかで明暗が分かれることになるのです。ただこうした仕組み作りまで行うことは金融機関のリソースから考えてみても難しいのが実情です。
経営改善計画で、よく前年比○%UPとかコスト×%ダウンをというものがありますが、このような計画は未達に終わることが多い。それが○%UPを達成するための手段が不明確であるからです。そしてこの手段が明確になっていないとモニタリングするときに評価ができないということになります。
経営計画を策定するときに大事なことはビジネス活動の内容と売上、利益を連動させて計画を作りこむことです。大事なのは活動の内容なのです。数字ありきではありません。
モニタリングでは、必ず起こる諸問題を一つひとつ解決していかなければなりません。そして社員それぞれが自分の改善策を理解していなければなりません。つまり改善策の共有化ですね。
目的を計画の策定におくのではなく、モニタリング活動をしっかりやっていくことが、一番重要なことなのであり、モニタリングをできるような改善計画が必要なのです。
モニタリングこそ、我々コンサルタントがサポートすべきことであり、むしろ再建を目指した内容のものはコンサルタントでなければ支援できないものであるとも思っています。
今回はこのモニタリングという活動の重要性をぜひご理解いただけたらと思います。
こうした計画の策定からモニタリングの内容について詳しくお知りになりたい方は、どうぞお気軽にご相談ください。
日本の景気は改善傾向にあると世間のニュースでは、言われることが多いですが、実際には私共が中心に活動している群馬は倒産件数はまた、増加傾向にあるようです。
その原因としては、セーフティネット融資にて得た資金が底を突き始めたことや地方の中小企業には、経営環境の改善による恩恵は全くない状況でいよいよどうにもならなくなっている企業が多くなっているからではないかと思います。
実際に、当社にも「再建をしたい」という決意を旨に相談に訪れる社長様が増えているようです。相談にいらっしゃったときは、「改善が必要だ!」と仰っていた社長様もとりあえず、銀行の返済がとまって一段落着くといつもの傲慢な社長に戻ってしまうケースも少なくないようです。
実際に、「うちの従業員は駄目だ!」とは「景気が悪い!」など相談に訪れたときとは別人の経営者は多く、そんな気持ちのまま、従業員に話をしてもどんどん従業員の気持ちは離れていき、改善はいっこうに進まなくなってしまいます。
そうならないためにも当社としては、先ずコンサルティングを行う最初の段階で「組織風土診断書」という診断書を作成します。
作成するためにクライアントの役員や半数以上の従業員からヒアリング調査とアンケート調査を実施し、その企業の組織上の問題を丸裸にします。
そしてその実態を隠すことなく経営者に報告をし、この状態を作ってしまった経営者自身にまずは、反省をしていただき、その謙虚な姿勢と今後の改善に向けて従業員と話し合いたいというオープンマインドでスタートしていただく様にしております。
実際に、社長が謙虚に、そしてオープンマインドに従業員と接することで、社長と従業員の今までの関係では考えられないような従業員の反応を見て社長もびっくりし、その反応にまた、感動し、この従業員を守りたいと再建のスタートラインにつくことが出来ます。
中小企業においては、誰がなんと言おうが「会社=社長」です。ですので会社が赤字になっているということは、厳しい言い方をすれば全て社長の責任ということがいえます。
ということは社長が変われば、会社も変わります。ですので会社の再建に向けてスタートラインに立つということは、「社長が自分自身を変える決心」を持つことであると思います。
私たちは、そんな本気な社長の経営的なサポートだけではなく、精神的なサポートもさせていただきたいと思っておりますので、ご不安ご不明な点がありましたらば、当社の無料相談等をご活用ください。
会社の財務内容や事業内容を第三者の目で精査することをデューデリジェンスといいます。実態を分析して、次の改善に活かすことが目的となります。
企業の損益やキャッシュフローは日々のビジネスの成果であり、数値において異常値が出ているということは、その背景の諸活動のどこかに歪みや問題点が隠れているということになります。
このように会社を第三者的に分析することは大事なことだと思います。
最初に自社はどのような相手先と取引しているのか、取引先の依存度はどうなのか、また社内に有する機能(仕入・営業・生産・研究開発、総務、経営管理)はどう動いているのかなど、事業構造を浮き彫りにすることが重要です。
仕入から生産や販売までの一連のビジネスモデルを浮き彫りにして、その中で無駄がないのか、どのようなことが問題であるのか。まずは現状を分析して課題(次の打つ手)を見つけなければなりません。
会社のビジネスモデルを再確認することは会社再建のスタート台となります。
ぜひ取り組んで見てください。
昨年の12月に金融円滑化法が施行されて、2ヶ月半が過ぎました。
このブログを読んでいただいている経営者様の中には、この法案を活用し、リスケジュールをおこなって資金繰りの改善に取組まれた方もいらっしゃると思います。
さて、そのリスケジュール後の活動はどうでしょうか?
資金ショートの原因を追究し、経営改善にバリバリお取組み頂いているのではないかと思います。
まさか、資金問題に一段落ついたとほっとしているなんてことはないですよね?
以前も申し上げましたが、リスケジュール後の本業の改善がないと単なる延命措置となるだけで結局は残念な結果になってしまうことが多くなってしまうと思います。
法案が施行されて2ヶ月半という時期でもあるので再確認を含めて今週のブログとさせて頂きました。
12月12日の日本経済新聞の群馬版に掲載されました。
内容は、中小企業金融円滑化法を活用するための経営無料相談の窓口を開設したという内容です。
弊社は、群馬を中心とした北関東及び新潟・長野地域の企業再生実績は1番だと自負しており、今後も地域の企業様の再生支援を行って行きたいと考えております。
是非、皆様も「モラトリアム法案活用緊急無料相談会」をご活用ください。
中小企業者等金融円滑化臨時措置法案・・・、モラトリアム法案といったほうが皆様にはご理解いただけるかも知れません。
その「モラトリアム法案」が11月30日に成立いたしました。
モラトリアム法案の詳細についてはこちらのブログをご覧ください。
新聞等を賑わしている法案だけにご存知の経営者様が多いとは思いますが、具体的にどう変わるのか? どうやって活用するのか? 作成しなければならない書類等はあるのか?等など不明なことがたくさんあると思います。
つきましては、当社は12月3日~1月20日まで
「モラトリアム法案成立による緊急無料経営相談会」を開催します。
既にいくつかの相談を受けておりますので事前に日時をご指定いただき対応させていただければと思います。
年末の資金需要についてお困りの経営者様もご相談いただいても構いません。
もしくはお電話にて「無料相談申し込み」とお伝えください。
027-347-0993
