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昨年12月に施行された金融円滑化法ですが、5月18日共同通信から今年の3月末までの返済条件緩和の申請件数が発表されました。

大手4銀行(三菱東京UFJ、三井住友、みずほ、りそな)が、返済猶予に応じた件数は中小企業向け融資で4万件、住宅ローンで5千件を超えたようです。

この金融円滑化法は、金融機関に対し、返済期間の延長など返済条件の緩和に積極的に応じるよう求めているもので、実際に銀行が変更を断った等の件数は、中小企業向けで約2%の1094件、住宅ローンが約3%の267件であったそうです。

以上のように実際は、殆どの企業が返済猶予のお願いをすれば、応じていただけているようであり、実際に企業の倒産件数も非常に少なく抑えられているようです。

ただし、このブログでも再三に渡り、指摘をしていますが本業自体の黒字が達成できないと結局は、単なる延命措置に終わってしまいます。

1年での劇的なV字回復は、非常に難しい現状にあるので1年目は、縮小策も含めての利益が出やすい体質とするリストラや原価率の改善を中心に、従業員と危機意識を共有する期間。

2年目は、体質改善により、利益が出しやすい組織となっていることから、今後伸びる業界への営業アプローチや営業ルートを複数持つための営業戦略。そして、今の改善の雰囲気を社内に定着させる企業文化を作ることが中心になってくると思います。

このようなことを2年で実行すると思うと、一刻の猶予もありません。返済の猶予は受けられても時間の猶予はないのです。

しかし、実際は金融機関から返済猶予等の協力を得られると安心してしまい、心が緩んでしまう経営者の方も少なからずおります。そうならないためにも計画後の予実管理を徹底する体制を構築して頂ければと思います。

そんなことを強く感じて開催を決定した弊社セミナーを是非ご活用ください。

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3月23日に三井住友VISAカードよりキャッシングについても返済猶予の受付を開始するというニュースリリースが発表されました。

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本来、クレジット会社は、中小企業金融円滑化法いわゆるモラトリアム法案の対象外であり、銀行のように金融庁からの圧力もありませんでした。

しかし、亀井大臣の「中小企業向け貸付や住宅ローンの貸付を行っているものの、本法の対象金融機関とはなっていない政府関係金融機関等、生命保険会社、損害保険会社、貸金業者におかれても、現下の中小企業や住宅ローンの借り手の方々をめぐる厳しい環境に鑑み、本法の趣旨を踏まえた対応をして頂くことを期待しています」という発言を受けて、「キャッシングリボ」についても返済猶予を行うと発表しました。

実際、資金繰りに困っている経営者や個人事業主は、個人でクレジット会社から借入れ、その資金を運転資金に使用している方も多くいらっしゃり、そういった実情を考えると朗報であると思います。

他のクレジット会社がどのような動きをとるのか?は非常に興味のあるところですが、本来は、「キャッシングリボ」の資金に手をつける前に対策を講じることです。その点を忘れずにクレジット会社に対するリスケジュールを検討してください。

※ただし、金利は通常の借入よりも高い点にご注意ください。

前回、前々回と中小企業金融円滑化法・いわゆるモラトリアム法案についてブログを書きましたが、今回はそのモラトリアム法案を補完する制度「条件変更対応保証制度」について書きたいと思います。

こちらは中小企業庁の制度で、資金繰りに苦しむ中小企業がモラトリアム法案を活用して借入元金返済を止める・もしくは減額してもらうとか、金利を減免してもらう等の条件変更(リスケジュール)を借入先の金融機関にお願いにいった場合、金融機関からそのお願いを断られた場合に活用できる制度です。

ではなぜ、そもそも金融機関は中小企業からの条件変更のお願いを断ったのでしょうか?

それは、返済を一時猶予して欲しいとお願いする企業は、本業が厳しく資金繰りも厳しい企業が殆どです。よって、猶予していた期間中やその後に倒産等により貸したお金が回収できなくなるリスクが高いということであり、そういった先には少しでも返済を進めておきたいという金融機関の気持ちが働くからです。

ただし、一時の返済を猶予することで会社が回復し、将来の見通しが立つ企業があることも確かであり、そういった先には金融機関も返済猶予等の協力は惜しまないのですが、そう思えない企業には、言葉は悪いですが「いつ倒産してもおかしくない」ので少しでも回収できるうちに回収したいと思うのです。

ただ、中小企業の味方である保証協会の保証付融資であれば、万が一企業は返済できなくなっても金融機関は保証協会から貸付金額の8割~10割は変わりに返してもらえるので(代位弁済といいます)保証協会付融資については比較的返済条件の変更を行ってもリスクは少なく金融機関ものみやすくなります。

今回の「条件変更対応保証制度」とは、金融機関が条件変更を受けるかどうかを検討する上で貸し付けている融資が保証付融資ではなく、プロパー融資である場合に先程のリスクを考え、今のままでは条件変更に応じられない、ただし今のプロパー融資も新たに保証協会が保証をつけてくれるのであれば条件変更に応じても良いとなった場合に活用します。

ここで引っかかってくるのは「条件変更対応保証制度」の利用条件に出てくる「原則として公的金融(日本公庫、商工中金、信用保証協会)を現在利用していない中小企業となっている点です。

日本の中小企業は、金融機関が自らのリスクを軽減するため「保証付融資」を好んで利用させようとします。金融機関サイドからすればリスクをとらずに利益(利息)をもらえるため、当然保証付融資を活用してリスクの高い中小企業には貸付たいのです。

こういう実態を捉えると日本の中小企業で尚且つ資金繰りに苦しんでいる企業は、ほぼ例外なく信用保証協会を利用しているということになり、この度の「条件変更対応保証制度」は利用対象外となってしまいます。

それでは、意味がないと思いながら「原則として」が気になったので直接、中小企業庁の金融課に電話で問い合わせてみました。

結論としては、信用保証協会等公的金融を利用していても借入高に締める公的金融利用額の割合が少なければこの制度を活用できるとのことでした。ただし、その割合は明確な基準がなく、その都度案件ごとに貸し付けている銀行と保証協会で話し合いで決めるというような答えが返ってきました。

なんとも制度を利用する側からすれば、曖昧であり不安が残る感じでしたが公的金融を利用していてもこの制度が利用できる可能性がありますのでご興味がある方はお問合せしてみてください。

ただし、この制度を利用しても保証協会が保証してくれる割合は、借入金額の4割であり、金融機関の負担は6割ですので今までの保証率より大分少ないため、この制度を活用しても金融機関はいい顔をしない可能性もありますが・・・

やはり、本当は金融機関が「この会社が再生する可能性が高い」と感じていただける計画書を作成していくことが中小企業にとっては一番であると思います。

当社ではそのような「経営改善計画」の作成に関わる無料相談も1月20日まで開催していますのでお気軽にご相談頂き、来年を是非とも良い年にして頂きたいと願っています。

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電話相談ホットライン 027-347-0993 株式会社高崎総合コンサルタンツ

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