企業再生が必要な経営者様は企業再生相談所へ

枯れてたまるか!!

Filed under: 企業再生ブログ - タグ: , @ 2010 年 8 月 31 日 4:57 PM
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今日はいつも違って40代の自分がしみじみ感じることを綴ってみました。

最近この年になると結構、自分が男でありながら素敵な生き方をしている50代以上の中年男性にキュンとくることが結構あります。いやいや誤解しないでくださいね。決してその気があるわけではないですよ。。。

でも20代や30代の若い女性が年の離れた男性を選ぶ理由がなんとなくわかる気がする今日この頃です。

これまでいろんな人をみて強く感じるのが人間はいくつになっても輝き続けられるんだということです。

冒頭のタイトルはそうした内容について触れていた書籍のタイトルです。

自分なりにアレンジした部分がありますが、その中で印象にのこったものをご紹介します

① 生涯現役

死ぬまで現役で頑張ること。いつまでも若々しくて魅力的な人は、まず例外なく現役である。定年で退職したとしても、また何か仕事を見つけて活躍している。生涯現役、これぞ男の生きる道である

②物忘れに乾杯!

物忘れという現象は、頭の中に何十年もたまったくだらないデータで記憶容量が一杯になっただけのこと。それはきっと覚えておくほどのものではなかったのだ。だから落ち込むことではないし、むしろ無駄なものは無理に覚えないようにして、毎年必要な新たなデータを更新していくことが大事である

③雑感

幸運を呼び寄せるのは、楽観的なものの考え方だ。幸運は女性と同じで、あなたにその気があると見たら向こうから近づいてくる。ダメだダメだばかり言ってる人は、幸運の女神に愛想を尽かされてしまう。女性を振り向かせるのは、人生を肯定的に楽しむ姿勢、奇跡を信じる気持である。それがあれば人生いつまでも輝いている

いつまでも輝いていたいものですね!!

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前回のブログで「会社分割は詐害行為か!?」という内容で書かせて頂きましたが
※前回内容はこちら

今回も、同じテーマで書きたいと思います。

今回、ご案内するケースは、農産物・食品販売を行っている企業が、過剰債務で行き詰ってしまったため、会社分割を活用して再生を目指すものでした。

分割の方法としては、新設会社に全ての事業を承継させ、その新設会社が旧会社の不動産等の設備を借りて運営することから、毎月200万円の賃借料を旧会社に支払う。

そして、旧会社はその200万円を金融機関の返済原資として、按分して各金融機関に支払う。そのことにより、旧会社は、債権者への支払いを継続する。新設会社は、事業を継続し、雇用の確保や取引先への影響を最小限にしながら再生を果たすというスキームでした。

しかし、分割実施後に債権者である金融機関の1つが、この会社分割は詐害行為であるとし「会社分割無効訴訟」を起こしたというものです。

この裁判の結果としては、「そもそもこの会社分割無効を訴えた金融機関に、無効を訴える権利がない」として、審理に入る前に訴訟の入口で原告(金融機関)の主張を排斥し、訴え提起後約5ヶ月で一審判決が出ました。

では、なぜ「そもそもこの会社分割の無効を訴える権利がない」とされたのでしょうか?

今回のケースでは、旧会社に金融機関への債務の全てを残し、新会社へは取引債務のみを継承しているというところにポイントがあります。

要は、旧会社への債権を持っている原告の金融機関は、分割前と分割後に債権の所在に変化はなく、引き続き旧会社へ請求できる。よって今まで同じように債務履行を旧会社に請求できる原告銀行は、会社分割の異議を唱える資格がないということによる判決です。(尚且、旧会社は、新設会社から支払われる賃借料200万円を按分し、返済を継続しているので債務の返済履行の見込みがないと言えない)

このように通常の再生型会社分割は、銀行債務は分割後の旧会社においていきますから、金融機関は会社分割後も旧会社に債務履行を請求できるため、銀行から分割無効訴訟を起こされても原告になりうる権利があるのかという論点で銀行の主張を排斥、訴訟を集結できるということです。

この訴訟は、このまま確定するのか原告銀行が控訴するのか、現時点では未定ですが、雇用を維持し、取引先への影響を最小限にするために再生を果たそうと努力している企業にとっては非常に心強い判決です。

私達自身も、会社分割に関わる判決については注目しておりますので情報が入り次第、ブログに書かせて頂きますので是非とも皆様もご注目頂ければと思います。

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戦略的経営計画策定セミナー

戦略的経営計画策定セミナー
申込用紙(PDF : 230KB)

企業再生の最前線で事業戦略を立案し、実行している当社のコンサルタントが「事業計画策定の目的は、経営体質の改善だ!」と明言しており、再生できる会社は、体質の改善に成功した会社です。

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会社分割による企業再生スキームが、債権者にとって詐害行為にあたるかということは、企業を立て直したいと思っている企業には、気になることであると思います。

その会社分割による再生について、とあるリース会社と広告代理業及び飲食事業会社の間で争われていた裁判の判決が下りました。

状況としては、被告の広告代理会社は、広告宣伝事業と飲食事業を営んでおり、その店舗展開時に受けたリース会社からの店舗改装や厨房機器のリース料の債務を旧会社に残し、飲食事業を新設会社に移して会社分割を行ったということです。その後、リース料等の支払いをリース会社に行っていなく、今後は旧会社を清算し、その切り離した債務を清算して新会社の飲食業で新たに事業展開を図っていくというスキームです。

この会社分割による再生スキームは、良く行われていることですが、今回の判決は、この会社分割は、「詐害行為」に当るとし、この詐害行為は取消されるという判決が出ました。

裁判の内容は、ここで詳細に触れることはしませんが、今回の判決の意味は非常に大きいと思います。

ただ、単純に「会社分割は全て詐害行為」ということではなく、債権者と合意が取れているものは問題ありません。今後は、債権者の同意なくしての会社分割は、詐害行為に当るという判例が出たということです。

群馬県内でも、債権者の同意なしに行った会社分割などの噂はいくつか耳に入っています。そのような分割を行った場合、もしその分割自体に異議を申し立てられなくても、金融機関や取引先という債権者と喧嘩をするということですから、その企業は孤立し、協力金融機関や仕入先そして販売先の協力を得られなくなってしまい新設会社の再生は非常に難しくなると思います。

私達は、今までも債権者と合意を取りながら再生を進めていくスタイルをとっておりますので大きくスタンスを変えることはありませんが、今後、会社分割等で再生を果たして行くためには、まずは、債権者(協力者)と合意をとり、誠意をもって再生に取組んでいくということが欠かせない時代になったことは確かです。

顧客志向をもう一度考える

Filed under: 企業再生ブログ - タグ: , , @ 2010 年 8 月 2 日 10:15 AM
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最近、小売業の経営支援や経営相談をする機会が多くなりました。小売業は景気の動向がもろに影響します。今回の7月のように選挙があるような場合はまさに消費への影響度が大きく、売上が低迷する場合が多い業界です。また現在話題になっている消費税のUP等があってはたまりません。

つまり外部環境に影響される要素が非常に高いため、今や売上UPの対処策もなかなか効果が上がるのは難しい業界であるといえます。そうしたことを考慮した政府や自治体のあり方を強く望みます。

でもそんなことばっかりも言ってられません。今の現実の中で、やはりなんとしても生き残っていかなくてはなりません。

そのためにはまず、既存の売上の中で利益を増加させるために、原価や経費を今一度改善出来ないかを検討することが大事です。

次はなにより売上を上げることですよね!!

そこではやはり顧客である消費者は何を望んでいるのかを考え、そこに照準を合わせた対処を行うことが必要です。顧客志向とはわかっていても、自社の都合で商品を販売をしているところはまだまだ多いように感じます。なぜ自分の商品が衰退していっているのか?伸びているライバルはどうやって売上を伸ばしているのかを真剣に考えておられるでしょうか。リピートされる店は客の気持を知り尽くしているといいます。

我々はよくこうした顧客の心理を活用した販売拡大の指導を行うときにCTPTを実行できていますかとお聞きしています。

CTPTとは

C(コンセプト):自社や自分の店がお客様の求める何を提供しているか

T(ターゲット):どんなお客様に買ってほしいのか

P(プロセス):まずはお客様になっていただき、何度も購入していただくための仕組みやプロセスはできているか

T(ツール):お客様にお知らせするツール(道具)やいいイメージを持ってもらう接客態度、ホームページ、メルマガ、店舗の清潔に保つこと(これらもツールに総称します)はどのように行うか

例えば、インターネットを活用して他県へと販売する場合、ただやみくもに商品を販売しようとしても売れる確立は非常に低いです。なぜなら消費者は『買う』または『買いたい理由』がないと商品を買わないからです。

どんな世代へ、または何を求めるどんな客層に、どんな商品メリットにより、その客層の何というニーズ(欲求)を解決してあげるという考え方が必要なのですね。そしてこうしたストーリーを明確にした上で提供価格や提供方法を検討していきます。

日本の消費者は世界一うるさいと言われています。

どんなことに顧客はこだわるのか。商品を買っていただく理由は何なのか。今一度ご自身が買う方の立場なら、果たして自分なら買うだろうかということを分析してお考えいただくことが大事なのではないかと考えます。

 日本全国の小売店の皆様には、ぜひ頑張っていただきたいと切に願っております!!

電話相談ホットライン 027-347-0993 株式会社高崎総合コンサルタンツ

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