来る平成22年1月25日に公的融資・補助金セミナーを開催します。
99%の会社が未利用の公的支援制度があります。
その支援制度活用で全国No.1の実績を誇る東京中央経営㈱の宮澤社長を迎えて、今回のセミナーは「やる気」がある企業を応援する法律「中小企業新事業活動促進法」に基づいた、国や都道府県・公的機関の中小企業支援制度について、わかりやすくご説明します。
セミナーの中では、公的融資の活用方法や助成金審査の裏側やその突破方法もお話しますので是非、ご参加ください。
日時:平成22年1月25日(月) 14:00~16:00
会場:税理士法人合同会計 研修センター(高崎市矢中町617-1)
費用:無料(希望企業のみ実施する個別相談も無料です)
お申し込みは上記の詳細資料をダウンロードし、027-347-0994までFAXください。
今年を振返りますと中小企業の経営者の元気の源になるような明るいニュースは非常に少なかったと思います。
私自身は、野球のWBC、イチローの大記録に感動しとスポーツの世界(野球ばっかりですが)に勇気をもらった一年でした。
ただし、企業経営にとっては来年も非常に厳しい一年が待っている様です。
来年からはNHKで「龍馬伝」が始まり、混迷の時代のリーダー人気に拍車がかかりそうですが、平成の混迷の時代に龍馬のようなリーダーが求められています。
世界を、国を、会社を導くリーダー出現を願い今年最後のブログとさせていただきます。
今年、一年有り難うございました。
来年、早々にセミナー開催も予定しておりますので宜しくお願いいたします。
セミナーの詳細はこちら
年末年始の休業期間について
弊社㈱高崎総合コンサルタンツは
H21年12月29日~H22年1月4日までを休業とさせて頂きます。
よって弊社運営の「企業再生相談所」も上記期間にご相談・お問合せ頂きました方には1月5日より、ご対応させていただきますので宜しくお願い致します。
貸金業者の倒産の記事が出ていました。
世の中が劇的に変わってきていると感じざるを得ません。
これまで時代を謳歌してきた貸金業界も国の政策によってあっという間に市場から淘汰されています。
同時にこれは公的機関および銀行からの融資中心社会へのシフト化ということができるかもしれません。
消費者目線からは比較的ブラックなイメージの多い業界でもあった民間貸金業者ですが、同時に手形の割引や短期金融も含め、恩恵を受けてきた中小企業も多かったはずです。
もちろんこうした民間の貸金業者は、銀行とも提携し、生き残りを図っていますが、このような貸金業者の縮小により、銀行や公的機関融資を受けることができる健全経営や明確なビジネスプランがなければ融資が受けられないという世の中に向かっているということがいえるかもしれません。
貸金業者の縮小は、弱者の救済という視点から、多くの規制が生まれた結果でありますが、これについては借主側の責任も大きくあったはずです。
これからは、設備投資や運転資金などの借入については、事前に計画という明確なプランを立てると同時に、計画→実行→進捗確認→修正の流れを自社で作っていくという企業の姿勢が問われている時代であると強く感じされられる記事であったように思います。
12月12日の日本経済新聞の群馬版に掲載されました。
内容は、中小企業金融円滑化法を活用するための経営無料相談の窓口を開設したという内容です。
弊社は、群馬を中心とした北関東及び新潟・長野地域の企業再生実績は1番だと自負しており、今後も地域の企業様の再生支援を行って行きたいと考えております。
是非、皆様も「モラトリアム法案活用緊急無料相談会」をご活用ください。
前回、前々回と中小企業金融円滑化法・いわゆるモラトリアム法案についてブログを書きましたが、今回はそのモラトリアム法案を補完する制度「条件変更対応保証制度」について書きたいと思います。
こちらは中小企業庁の制度で、資金繰りに苦しむ中小企業がモラトリアム法案を活用して借入元金返済を止める・もしくは減額してもらうとか、金利を減免してもらう等の条件変更(リスケジュール)を借入先の金融機関にお願いにいった場合、金融機関からそのお願いを断られた場合に活用できる制度です。
ではなぜ、そもそも金融機関は中小企業からの条件変更のお願いを断ったのでしょうか?
それは、返済を一時猶予して欲しいとお願いする企業は、本業が厳しく資金繰りも厳しい企業が殆どです。よって、猶予していた期間中やその後に倒産等により貸したお金が回収できなくなるリスクが高いということであり、そういった先には少しでも返済を進めておきたいという金融機関の気持ちが働くからです。
ただし、一時の返済を猶予することで会社が回復し、将来の見通しが立つ企業があることも確かであり、そういった先には金融機関も返済猶予等の協力は惜しまないのですが、そう思えない企業には、言葉は悪いですが「いつ倒産してもおかしくない」ので少しでも回収できるうちに回収したいと思うのです。
ただ、中小企業の味方である保証協会の保証付融資であれば、万が一企業は返済できなくなっても金融機関は保証協会から貸付金額の8割~10割は変わりに返してもらえるので(代位弁済といいます)保証協会付融資については比較的返済条件の変更を行ってもリスクは少なく金融機関ものみやすくなります。
今回の「条件変更対応保証制度」とは、金融機関が条件変更を受けるかどうかを検討する上で貸し付けている融資が保証付融資ではなく、プロパー融資である場合に先程のリスクを考え、今のままでは条件変更に応じられない、ただし今のプロパー融資も新たに保証協会が保証をつけてくれるのであれば条件変更に応じても良いとなった場合に活用します。
ここで引っかかってくるのは「条件変更対応保証制度」の利用条件に出てくる「原則として公的金融(日本公庫、商工中金、信用保証協会)を現在利用していない中小企業となっている点です。
日本の中小企業は、金融機関が自らのリスクを軽減するため「保証付融資」を好んで利用させようとします。金融機関サイドからすればリスクをとらずに利益(利息)をもらえるため、当然保証付融資を活用してリスクの高い中小企業には貸付たいのです。
こういう実態を捉えると日本の中小企業で尚且つ資金繰りに苦しんでいる企業は、ほぼ例外なく信用保証協会を利用しているということになり、この度の「条件変更対応保証制度」は利用対象外となってしまいます。
それでは、意味がないと思いながら「原則として」が気になったので直接、中小企業庁の金融課に電話で問い合わせてみました。
結論としては、信用保証協会等公的金融を利用していても借入高に締める公的金融利用額の割合が少なければこの制度を活用できるとのことでした。ただし、その割合は明確な基準がなく、その都度案件ごとに貸し付けている銀行と保証協会で話し合いで決めるというような答えが返ってきました。
なんとも制度を利用する側からすれば、曖昧であり不安が残る感じでしたが公的金融を利用していてもこの制度が利用できる可能性がありますのでご興味がある方はお問合せしてみてください。
ただし、この制度を利用しても保証協会が保証してくれる割合は、借入金額の4割であり、金融機関の負担は6割ですので今までの保証率より大分少ないため、この制度を活用しても金融機関はいい顔をしない可能性もありますが・・・
やはり、本当は金融機関が「この会社が再生する可能性が高い」と感じていただける計画書を作成していくことが中小企業にとっては一番であると思います。
当社ではそのような「経営改善計画」の作成に関わる無料相談も1月20日まで開催していますのでお気軽にご相談頂き、来年を是非とも良い年にして頂きたいと願っています。
前回もご報告いたしましたが、金融円滑化法案が可決されました。
経営者の方の多くは、この制度のどのように活用すればよいのか。自社ははたして活用できるのか?その後の銀行との影響はどうなるのかとお考えの方が多いのではないでしょうか?
こうしたお悩みに対して我々も無料相談窓口を持って対応しております。
いまや資金繰りのお悩みは多くの企業者が共通に抱える課題だと思います。
こうした制度をよく理解して、メリットや起こりうる不安面を知った上で、対処できる環境下になっています。
そのために経営改善計画書などの必要書類もあります。こういったものはどういったことを書けばよいのか。手続きは、どんなふうに進めていったらよいのかという手順などなどポイントがわかることで活用可能性もぐ~んと大きくなります。もちろんこれを活用した場合の影響はどんなことがあるのかも知りたいポイントではないでしょうか。
こうした国を挙げた支援策があり、メリットデメリットを知って、活用できる環境でありますが、あくまで一時の対応であることもお忘れなく。
当社では無料相談会も実施しています。ぜひご活用ください。
11月30日に中小企業金融円滑化法、いわゆるモラトリアム法案が成立しました。
皆様の関心事としては、この法案で本当に会社の資金繰りが改善するのか?ということであると思います。
実際の効果としては、金融機関(対象になっている預金ができる金融機関)への借入元金の返済猶予や返済期限の延長、金利の減免などが行われることにより資金繰りが改善する効果は確かにあります。
ただし、昨年の11月に改定された金融庁金融検査マニュアルでも同じようなことは既に行っており、実質はあまり大きく変わっていません。
しかし、この法案のおかげで全国の中小企業の経営者がそういった金融機関の流れがあることを知ったということが一番大きな効果であると思います。
また、金融機関としては、あくまで努力義務ですが、この法案の取組状況の開示をしなければいけなく、虚偽の開示や報告を行った場合には罰則があるのである程度柔軟に対応をしてくれるとは思いますが、全ての企業がこの法案のチャンスを享受できるわけではありません。
金融機関があくまでも努力目標であり、返済猶予を断った理由を具体的にわかりやすく説明すれば断れるわけです。
また、この法案と今後予定される金融マニュアルで一番、私自身が疑問を感じるところは、経営改善計画を最長1年間猶予するということです。
確かに当社に相談にこられる会社様では、業務や資金繰りに手一杯で計画を作る余裕がないと疲労困憊な方はいらっしゃいます。
しかし、この後どうやって会社を立て直していくか?がわからないまま、もしくは考えだけあって実行できない会社がこの猶予期間に生き返ることが出来るでしょうか?
今後、景気が良くなるとか政府が何かをしてくれるという他力本願の会社がどうやってライバル企業に勝つことができるのでしょうか?
計画(計画というと硬いので今後の当社のサバイバル方法といっても構いません)は、常日頃、経営のアンテナを張り、集めた情報をもとに1~2時間、経営者がサバイバル方法を考える、もしくは役員で話合うことで充分作成できると思います。
その方法を箇条書きにしていくのでも構いません。そしてそれを実行し、月に2回は進捗と今後の方策の見直しを行うということで効果を上げることが出来ます。
ただ、今までそのようなことをやったことがない、作ったことがないということであれば、当社が本日より開催します「モラトリアム法案を活用するための緊急無料相談会」をご活用いただき
計画(サバイバル方法)作成のポイントはどこか?
会議での進捗管理のポイントと管理方法はどのような方法か?
等を明確にし、経営に活かしていただければと思います。
私どもとしても地元の群馬を始め、近隣の埼玉・栃木・長野・新潟の企業が活性化することを願って師走の相談会にて経営者が良い年を越せることを願っています。
中小企業者等金融円滑化臨時措置法案・・・、モラトリアム法案といったほうが皆様にはご理解いただけるかも知れません。
その「モラトリアム法案」が11月30日に成立いたしました。
モラトリアム法案の詳細についてはこちらのブログをご覧ください。
新聞等を賑わしている法案だけにご存知の経営者様が多いとは思いますが、具体的にどう変わるのか? どうやって活用するのか? 作成しなければならない書類等はあるのか?等など不明なことがたくさんあると思います。
つきましては、当社は12月3日~1月20日まで
「モラトリアム法案成立による緊急無料経営相談会」を開催します。
既にいくつかの相談を受けておりますので事前に日時をご指定いただき対応させていただければと思います。
年末の資金需要についてお困りの経営者様もご相談いただいても構いません。
もしくはお電話にて「無料相談申し込み」とお伝えください。
027-347-0993
詳細はこちら資料(PDFファイル/208KB)