先週の朝日新聞の経済面でも大きく取り上げられていましたが、「事業再生ADR」の手法を使う企業が増えてきているようです。
事業再生ADRとは、裁判所の力に頼らないで当事者間の話し合いで解決する「裁判外紛争解決手続き(ADR)」で企業の事業の再生を図る手法。現在では、事業再生実務家協会が唯一国から認可を受けている。手続としては、私的整理に分類されるが、法的整理に準じた税務上の優遇も受けれることが特徴です。
事業再生ADRの申請が増加している理由としては、金融機関等を中心に交渉を進めることができ、会社更生法や民事再生法と違って取引先・仕入先の債務は引き続きを支払うことが出来る。
また、手続も原則非公開なので風評も立ちにくく、取引先・仕入先と取引を継続でき、再生しやすい環境を作れるということです。
事業再生ADRは、個人事業者や資金繰りが厳しく対応に急を要する企業は対象外ですが、企業規模や業種による制限は設けていないようです。しかし、実際に申請を出している企業は大企業に属する企業が多いようです。
また、今のところ認定期間は事業再生実務家協会だけなので、調整役の資格を持つ人材が不足している状態でもあるようです。
まだ、中小企業が利用し易い環境ではないようですが、私的整理と法的整理のメリットを両方享受できるハイブリット型整理の今後に引き続き注目し、ブログにて紹介していきたいと思います。