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今年の6月22日に施行された産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法が制定され中小企業が第二会社方式による再生計画を作成し、その計画が一定の基準を満たせば、計画の認定を受けることが出来るようになりました。

第二会社方式とは、財務の状態が悪化している中小企業の収益性のある事業を会社分割や事業譲渡により切り出して、他の事業者(第二会社)に継承させる。そして不採算部門は旧会社に残し、特別清算等をすることで事業の再生を図ることです。

そして認定を受けることにより

①第二会社が営業上必要な許認可を旧会社から継承できる。

②第二会社を設立した場合等の登記に係る登録免許税、第二会社に不動産を移転した場合の登録免許税及び不動産取得税が軽減される。

③第二会社が必要とする事業を取得するための資金や設備資金など新規の資金調達が必要な場合、日本政策金融公庫の低利融資等が受けれる。

いずれにしても、中小企業の再生に大きく営業を及ぼす制度です。

過大な債務を不採算部門と切り離し、優良な事業部と適正な債務で再出発できる可能性があります。

情報の時代ですから知らなかったでは済まされません。私どものブログをお読みいただいている方には少なくとも「知らなかった」とならないようにしたいと思いますのでチェックをしてください。

詳しくは

第二会社方式の制度の概要・手続・流れ等(中小企業庁HP)

をご覧ください。